減税額:1万円/人
令和6年度税制改正により、令和6年度分の個人住民税(市・県民税)において定額減税を実施します。国内在住で、令和5年の合計所得金額が1805万円以下の方を対象に、個人住民税が減税されます。
■POINT01 本人と、本人と生計を一にする配偶者・扶養親族1人につき1万円を減税します
○減税の対象となる方
〔本人〕
令和5年の合計所得金額が1805万円以下の方
・住民税が非課税の方や均等割・森林環境税のみ課税されている方は、対象になりません。
○減税額→本人と、本人と生計を一にする配偶者・扶養親族1人につき1万円
〔本人〕
原則、令和5年12月31日の現況で判定されます
〔本人と生計を一にする配偶者・扶養親族〕
対象となる配偶者・扶養親族:
令和5年の合計所得金額が48万円以下の方
・収入が給与収入のみの場合は、給与収入が103万円以下の方
・本人の合計所得金額が1000万円超(収入が給与のみの場合、給与収入が1195万円超)の配偶者は、令和7年度に1万円分の個人住民税を減税
■POINT02 減税は6月以降に始まります
定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の税額から減税されます。
○給与所得者
6月は、個人住民税の徴収はありません。
定額減税後の税額を、7月~翌年5月の11カ月で分割した額を徴収します。
○事業所得者
1期(6月)から順次控除します。
控除しきれない場合は、第2期以降の税額から順次控除します。
○年金所得者
年金(10月)から順次控除します。
控除しきれない場合は、12月以降の税額から順次控除します。
■POINT03 減税額は明細で確認できます
・納税通知書
・特別徴収税額の決定・変更通知書
※均等割・森林環境税(合計5500円)は、定額減税の対象になりません。
■令和6年分所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁「定額減税特設サイト」をご覧ください。
減税額:3万円/人
■令和6年分所得税※と令和6年度個人住民税での定額減税可能額が、税額を上回る(減税しきれない)方に、差額を給付する「調整給付」を実施します
※令和5年分収入などから推計したもの
→対象の方に、6月中旬から郵送でお知らせします。
大府市定額減税補足給付金専用ダイヤル:6/11(火)~7/31(水)
・手続きについて【電話】85-3661
・対象者・給付額について【電話】85-3662
受付時間:平日9:00~17:00 (水)のみ19:00まで・閉庁日を除く
問合せ:税務課
【電話】45-6217
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