賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策として個人の市民税・県民税の定額減税が実施されます。
○定額減税の対象者
令和6年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額2000万円以下(※))で所得割が課税される人(均等割のみが課税される人は対象となりません)
(※)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は2015万円以下となります。
○定額減税額
次のア~ウの合計額を減税
ア 納税義務者(本人)➡1万円
イ 控除対象配偶者(※1)(国外居住者を除く)➡1万円
ウ 扶養親族(※2)(国外居住者を除く)➡1人につき1万円
(※1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人)のうち、納税義務者の前年の合計所得金額が1000万円以下である場合の配偶者。控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の市民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。
(※2)扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人。
(例)控除対象配偶者と扶養親族(子2人)がいる場合
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円
○定額減税の算出方法
他のすべての税額控除(寄附金控除、住宅ローン控除等)を適用させた後の所得割額から控除を行い、均等割額及び森林環境税額からは控除しません。控除しきれない金額がある人には、別途、調整給付金が支給されます。
○通知書について
納付する税額については、定額減税「後」の金額を記載しています。また、定額減税額を「減税控除済額」として、定額減税しきれない額を「控除外額」として記載しています。
○寄附金税額控除(ふるさと納税)の上限額への影響
地方公共団体へ寄附金を支払った場合(ふるさと納税)の寄附金税額控除の特例控除額の控除上限額の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎とします。
つまり、定額減税の適用は「2000円を除いて全額控除されるふるさと納税の額の上限額」に影響しません。
○低所得者支援及び定額減税を補足する給付
定額減税と合わせて、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(内閣府公表)として、令和6年度に新たに市民税・県民税が非課税となる世帯、令和6年度に新たに市民税・県民税の均等割のみ課税となる世帯及び定額減税しきれないと見込まれる人に対して、給付金が支給されます。詳細は、市HPを参照。
○所得税(国税)の定額減税について
令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。詳細は、国税庁HPを参照。
■定額減税の実施方法
定額減税は、市民税・県民税の納付方法によって、実施方法が異なります。なお、均等割額及び森林環境税額からは定額減税額を控除しないため、納付する税額は残ります。
○01 給与からの特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11カ月で徴収することとなります。
ただし、定額減税が適用されない人(合計所得金額1805万円超の人や均等割額及び森林環境税額のみ課税される人等)については、通常どおり令和6年6月分からの徴収方法となります。
○02 公的年金からの特別徴収
令和6年10月分の市民税・県民税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の市民税・県民税額から、順次控除します。
ただし、令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される人は、普通徴収第1期分(令和6年6月分)から控除し、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)から控除します。なお、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
○03 普通徴収(事業所得者等)
第1期分(令和6年6月分)の市民税・県民税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の市民税・県民税額から順次控除します。
※税額や徴収方法の変更、複数の徴収方法が併存する等の理由で、上記実施方法のとおりとならない場合もありますが、減税額に影響はありません。
※詳細は本紙P.5をご覧ください
問合せ:市民税課
【電話】71-2214
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