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自治体の皆さまへ

情報PICKUP(2)4月からプラスチックは資源用指定袋(緑袋)へ

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愛知県小牧市 クリエイティブ・コモンズ

これまで「燃やすごみ」や「破砕ごみ」に分別していた「プラスチック製品」を、4月からは「プラスチック製容器包装」と区別することなく、「プラスチック類」として同じ指定袋(緑色)に入れて排出できるようになります。「プラスチック類」として一括収集することで、ごみの減量化・再資源化に繋がるだけではなく、これまで燃やしていたプラスチック製品を再商品化することで二酸化炭素排出量が削減され、カーボンニュートラルも促進されます。
削減量は令和4年度のごみ量の実績から「燃やすごみ」や「破砕ごみ」に含まれているプラスチック製品すべてが「プラスチック類」に移行すると仮定した場合、プラスチック製品が再商品化されることにより1年間で約680tのごみが減量され、二酸化炭素排出量は年間約1,884tの削減となります。これは一般家庭が1年間で排出する二酸化炭素の733世帯分に相当します。
また、市民の皆さんにとっては分別方法が簡単になりますので、ご協力をよろしくお願いします。

■プラスチックの出し方が、簡単になります

■[保存版!]プラスチック類として出せないもの(例)
一部のプラスチック製品は処理先でリサイクルできません。
対象となるプラスチック類は下記のとおりですので、分別して出すようご協力お願いします。

◇破砕ごみとして出すもの
・1辺が60cm以上のものは粗大ごみ(クーラーボックス、ポリタンク)
・ひも状、ロープ状のもの
・厚さ5mm以上のもの
・ブルーシートなどシート状のもの
・概ね15cm以下の中身が取り除けないもの、食材が残っているものは燃やすごみでも出せます。
※中身を取り除き、軽く洗ったものはプラスチック類として出す。

◇金属類として出すもの
・おもちゃ
・小型家電
・電気や電池で動くものなど

◇危険ごみとして出すもの
・小型充電式電池が内蔵されており取り外せないもの(モバイルバッテリー、電子たばこなど)
・刃物が混在しているもの(カッターナイフ、かみそりなど)
・引火のおそれがあるもの(ガスライターなど)

◇粗大ごみとして出すもの
1辺が60cm以上のもの

◇ごみ集積場に出せないもの
・家電リサイクル法対象機器
・パソコン、携帯電話

詳細はホームページにも載せているから確認してみてね!
※本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご確認ください。

問合先:
ゼロカーボンシティ推進室【電話】39-5597
ごみ政策課【電話】76-1187、76-1147

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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