賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度の個人市民税・県民税所得割の額から、次の金額の合計額を特別控除する、定額減税が実施されます。
減税額:
ア.納税者本人…1万円
イ.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
※合計額が所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。
※納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
※令和6年度の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下のかたに限ります。
詳しくは、市ホームページで。
◆定額減税の実施方法(個人市民税・県民税の納付(徴収)方法により、異なります。)
◇給与所得からの特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分まで給与天引きします。
※定額減税の対象とならないかたは、通常どおりの徴収方法となります。
◇普通徴収(納付書または口座振替)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
※場合によっては、全期前納できなくなることがあります。
◇公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の年金天引き税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額は12月分以降の年金天引き税額から順次控除します。
ただし、令和6年度に新たに年金天引きが開始されるかたは、年度の前半(令和6年6月分と8月分の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金天引き税額から順次控除します。
所得税(国税)の定額減税について詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」でご確認ください。
「定額減税 特設サイ ト国税庁」検索
問合せ:市民税課
【電話】23-6082【FAX】27-1159
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