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[特集3] 土地建物の終活を考えてみませんか?

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愛知県岡崎市

土地や建物は所有しているだけで固定資産税や管理費などのお金がかかります。また、適切に管理せずに空き家にしておくと、建物の劣化や敷地が荒れることで、防災・防犯面、衛生面の問題が発生する恐れがあります。
ご自身が所有している土地や建物が将来にわたって有効活用されるように、元気なうちからこれからのことを考えはじめてみませんか?

■まずは どんな財産を所有しているか調べてみましょう。

■次に 所有している財産を将来どうするか考えてみましょう。
◆有効活用する
利用する予定がなければ売却や賃貸を検討しましょう。

〔活用に関する市の取組〕
◇岡崎市空き家バンク
利用されていない空き家を賃貸や売却につなげるサービスです。売却が難しいと思われている空き家も、まずは相談してみませんか。

◇地域貢献型空き家利活用マッチング事業
空き家所有者と地域貢献団体に対し、双方の条件に合う空き家・団体を紹介します。

※空き家の利活用について詳しくは、市ホームページで。

◆継続して所有する
残されたご家族や相続人に維持・管理の負担を負わせることのないように元気なうちに整理をしましょう。
家財についても、貴重品や大切な人に譲りたいもの、不要なものを分別するなどして、少しずつ準備を始めることをおすすめします。

▽空き家を放置するとさまざまな問題が…
・倒壊
・侵入
・放火
・害虫・害獣の発生
・樹木がはみ出す
・不法投棄

■Check! 財産をスムーズに引き継ぐために…
ご自身が亡くなった後、財産は相続されることになります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続で取得したことを「知った日」から3年以内に申請しなければなりません。
令和6年4月1日以前に相続した不動産も対象です。
※詳しくは、法務局ホームページで。

相続登記しないままにすると、
・相続人がどんどん増えて、話し合いがうまく進まない
・相続人の中に面識がない人が現れ、協議に時間がかかる
・必要書類を集める手間が増え、費用が高くなる
といった問題が生じてしまう可能性も。

相続登記は所有者が不明な空き地・空き家が増えないためにも必要な手続きです。
また、遺言書を法務局に保管できる制度もあります。

■預けて安心! 自筆証書遺言書保管制度(じひつしょうしょいごんしょほかんせいど)をご利用ください
自宅で保管されることの多かった自筆証書遺言書の紛失、相続人に発見されないおそれなどの問題点を解消した、「安心」「簡単・安価」「親切」な制度です。法務局(遺言書保管所)で保管するという選択肢が増えたことによって、より安心して自筆証書遺言書を作成することができるようになりました。


※遺言書はご自身で作成いただく必要があり、法務局(遺言書保管所)は遺言書の内容に関する相談に応じることができません。
※本制度の全ての手続で、事前の予約が必要です。

※詳しくは、法務局ホームページまたは名古屋法務局岡崎支局(【電話】52-6415)へ。

問合せ:住環境整備課
【電話】23-6024【FAX】23-7528

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