■児童手当のお知らせ
・10月の児童手当(6月~9月分)の定期支払日は、10月9日(水)です。通帳記帳等で入金を確認してください。
次回の定期支払日は、児童手当制度の改正により偶数月となりますので、12月9日(月)です。
・児童手当制度の改正(拡充)により、次の人は手続きが必要です。制度の詳細や申請書類等を市ホームページで確認し、手続きをしてください。
(1)所得上限限度額超過により、現在手当の支給対象外の人
(2)中学校修了までの児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(3)新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上となる人など
最終期限:令和7年3月31日(月)[必着]
問合せ:こども家庭課子育て支援グループ
【電話】38-5810
■子育てひとりでがんばっていませんか?岩倉にはホームスタートがあります
▽ホームスタートとは?
ホームスタートとは、未就学児がいる家庭に、研修を受けた地域の子育て経験者のボランティア(ホームビジター)が訪問する「家庭訪問型子育て支援ボランティア」です。
週に1回、2時間程度、概ね4回から6回訪問し、滞在中は友人のように寄り添いながら「傾聴」(気持ちを受け止めながら話を聴く)や「協働」(育児家事や外出を一緒にする)等の活動をします。
・無料で利用できます。
・ホームビジターは研修を受けた子育て経験者のボランティアです(ベビーシッターや家事代行はできません)。
・最初に調整役のオーガナイザーと一緒に活動内容を決めます。
・産後の利用を見据えての申込も可能です。
※今年度から学齢児家庭支援プログラムをスタートし、対象を小学3年生までのお子さんがいる家庭に拡大しました。
▽利用申込
ホームスタート・いわくら(NPO法人はんどいんはんど、【電話】080-4524-9480、本町一丁田27-2)へ直接電話
平日 午前8時30分~午後4時30分
問合せ:こども家庭課保育グループ
【電話】50-0372
■住宅用火災警報器は設置してありますか?
岩倉市火災予防条例により、すべての住宅の寝室(普段就寝しているすべての部屋)と階段(2階以上に寝室がある階の階段上部)に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
▽住宅火災から尊い命を守りましょう。
毎年、住宅火災により多くの人が亡くなっています。そのうち、半数以上は65歳以上の高齢者で、その原因の多くが「逃げ遅れ」によるものです。
住宅用火災警報器は、煙を自動的に感知し、警報音や音声などで火災の発生を知らせてくれるため、火災の早期発見に大変有効です。
▽悪質な訪問販売に注意しましょう。
訪問販売による不適正な販売が増加しています。悪質な業者には注意してください。
▽維持管理が重要です。
住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなるため、点検ボタンを押すなどして作動確認をしてください。ホコリなどは誤作動の原因となるため、定期的に掃除を行いましょう。
また、本体もセンサー等の寿命により交換が必要です。10年を目安に交換してください。
設置等に関しての詳しい内容は市ホームページをご覧いただくか、直接問い合わせください。
問合せ:消防本部総務課予防グループ
【電話】37-5333
■退職金の準備は万全ですか?
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、中小企業で働く従業員のために設けられた国の退職金制度です。ぜひこの機会に加入を検討ください。また、市では国の助成とは別に、中退共制度の加入促進補助金を交付しています。
詳しくは、市ホームページを確認してください。
問合せ:商工農政課商工観光グループ
【電話】38-5812
■不用品をご提供ください
集まった不用品は、いわくら市民ふれ愛まつりの環境フェア内「リユース広場」で販売し、売上げを環境再生保全機構の地球環境基金に寄付します。
◆提供いただきたいもの
▽未使用品に限る
・皿やコップなどの食器類
・キッチン雑貨
・おもちゃ(ぬいぐるみを除く)
・その他の生活雑貨
※状態の悪いものは受け取りできない場合があります。
▽中古品でも可
・古ネクタイ(工作コーナーで使用)
◆受け取りできないもの
・粗大ごみ、生もの
・家電機器類(テレビ、パソコン、扇風機、ストーブ、ガスコンロ等)
・廃棄する際に処理が困難なもの(消火器、バッテリーなど)
・布製品(ふとん、衣類など)
◆募集期間
平日10月1日(火)~31日(木)午前9時~午後5時
◆受取場所
清掃事務所(石仏町)
※必ず事前に連絡のうえ、自身で搬入をお願いします。
問合せ:清掃事務所
【電話】66-5912
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