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自治体の皆さまへ

情報コーナー~お知らせ(1)

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愛知県岩倉市

■「働き方改革」出張相談
場所:市役所1階市民相談室
対象:働き方改革に関する相談がある事業者
相談員:愛知働き方改革推進支援センターから専門家を派遣
申込相談:希望日の1週間前までに、問合先あてに電話またはメール(【メール】shoukounousei@city.iwakura.lg.jp)から

問合せ:商工農政課商工観光グループ
【電話】38-5812

■コンビニ交付をご利用ください
マイナンバーカードを所有している人は、住民票の写しと印鑑登録証明書をコンビニエンスストア等で取得できます。ぜひご利用ください。
※詳しくは市ホームページを確認ください。

問合せ:市民窓口課窓口グループ
【電話】38-5807

■新入学児童の健康診断を行います
期日・場所(入学予定校):
・10月1日(火)・岩倉北小学校
・10月2日(水)・五条川小学校
・10月3日(木)・岩倉東小学校
・10月8日(火)・岩倉南小学校
・10月17日(木)・曽野小学校
対象:令和7年度に市内小学校へ入学予定の児童(平成30年4月2日から平成31年4月1日生)
※対象者には、9月中旬に通知を送ります。なお、次の場合は、学校教育課に問い合わせください。
・「就学時健康診断の通知」が、届かないとき
・指定の健康診断実施日が、都合の悪いとき
・その他就学に関する相談

問合せ:学校教育課学校教育グループ
【電話】38-5818

■救急車の利用は適切に
9月9日は「救急の日」です。また、この日を含む9月8日(日)から14日(土)までの1週間は「救急医療週間」です。
救急車は、けがや急病などで緊急に病院へ搬送しなければならない傷病者のためのものです。緊急でないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする事故が発生したとき、遠くの救急車が出動することになり、到着が遅れることで、救える命が救えなくなるおそれがあります。

▽救急車の適正利用について考えてください
・緊急性のない状態で救急車を呼んでいませんか。
・夜間・休日の病院が分からないという理由で利用していませんか。
・タクシーなどの交通機関の代わりに利用していませんか。

病院に関する問合先:
・電話による案内 救急医療情報センター
【電話】0586-72-1133
※愛知県広域災害・救急医療情報システムホームページからも検索することができます。

問合せ:消防署
【電話】37-5333

■9月21日(土)~30日(月) 秋の全国交通安全県民運動
秋は、日没が早まり、夕暮れ時と、仕事や学校からの帰宅時間帯とが重なるため、歩行者や自転車利用者が被害に遭う交通事故の危険性が高まります。
特に、歩行中や自転車乗車中の交通事故による死者数のうち、65歳以上の高齢者が占める割合が高くなっています。そこで、次の運動重点に沿った秋の全国交通安全運動を県民総ぐるみで展開します。

▽運動重点
・反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
・夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶
・自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

問合せ:愛知県防災安全局県民安全課
【電話】052-954-6177

■岩倉まちづくり出前講座をご利用ください
市の職員が団体の主催する集会等に出向き、専門知識を生かして市の事業や取り組みなどについて説明します。
対象者:市内に在住、在勤または在学する人で構成され、5人以上の参加が見込まれる団体(出前講座を受講するための一時的な団体も含む)
開催時間:午前9時から午後9時までの間で2時間以内
費用:無料
申込:受講希望日の3週間前までに、申込書を出前講座を行う担当課に直接提出
その他:講座メニューやその他詳細については、市ホームページで確認してください。

問合せ:秘書人事課秘書広報グループ
【電話】38-5801

■就学援助制度
経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費・学校給食費等を援助する就学援助制度を設けています。
対象:生活保護世帯以外の児童生徒の保護者で就学援助基準に該当し、かつ経済的にお困りの人
就学援助基準:
(1) 生活保護が停止または廃止された人
(2) 市民税が非課税または減免された人
(3) 固定資産税が減免された人
(4) 国民年金保険料が全額免除または国民健康保険税が減免された人
(5) 児童扶養手当が支給された人
(6) 生活福祉資金の貸付を受けた人
(7) (1)~(6)に該当しない人で特別な事情で経済的にお困りの人
※(7)については、家族構成や年齢によって認定基準が異なります。不明な点等がありましたら、学校教育課に相談してください。

問合せ:学校教育課学校教育グループ
【電話】38-5818

■狂犬病予防注射はお済みですか?
生後90日を過ぎた犬の飼い主は、毎年1回、4月から6月までの間に狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせることが法律で義務付けられています。
まだお済みでない飼い主は、早めに動物病院で予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
※注射済票交付手数料や注射済票の交付を直接受けられる動物病院等の詳細は、市ホームページを確認してください。

▽狂犬病予防注射は、人の命を守るために行うものです
狂犬病に感染した犬にかまれると、人にも感染するおそれがあります。飼い主は、飼い犬がかみつかないように次のことに気をつけましょう。
・散歩の際には必ずリードを着け、すぐに制御できる長さに保ちましょう。
・庭で放し飼いをする際には、外に出ないよう、必ず柵などで囲いましょう。
・自分の飼い犬ではない犬を触るときには、不用意に手を出さないようにしましょう。

▽万が一、かみつきによる事故が起きてしまった場合
飼い主は、動物愛護センター尾張支所まで届け出てください。また、飼い主は獣医師による狂犬病感染の診断を飼い犬に受けさせ、結果を動物愛護センター尾張支所に報告する必要があります。

問合せ:
環境政策課さくら・川・環境グループ【電話】38-5808
愛知県動物愛護センター尾張支所【電話】0586-78-2595

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