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情報ステーション ‐News and Information‐(3)

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愛知県武豊町

■お知らせ
◆11(いい)月30(みらい)日は「年金の日」
年金の日は、「国民一人一人が『ねんきんネット』等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」です。この機会に、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。

◇「ねんきんネット」では
いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、年金記録を基に様々なパターンの試算をすることもできます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

問合せ:半田年金事務所
【電話】21-2375

◆国民年金保険料は年末調整や確定申告の社会保険料控除対象です!
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月から12月までに納付した保険料を申告できます。
社会保険料控除を受けるためには、領収書あるいは「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。年末調整・確定申告まで大切に保管をお願いします。

◎年金機構からの控除証明書は、11月上旬に郵送されます。ただし、5年10月から12月までの間に納付された人は、6年2月上旬に郵送予定です。

問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004

◆住生活総合調査にご協力ください
12月1日、全国で住生活総合調査が行われます。住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要な調査ですので、ご協力をお願いします。
対象:10月に実施された住宅・土地統計調査に回答いただいた世帯の中から抽出された世帯
調査方法:調査の対象となる世帯には、11月下旬から郵送により調査票が配布され、オンラインまたは郵送により回答

問合せ:国土交通省住宅局住宅企画官付
【電話】03-5253-8111(内線39244)

◆裁判員候補者名簿記載通知について
令和6年の裁判員候補者名簿に登録された人に、11月中旬に名簿に登録されたことの通知(名簿記載通知)をお送りします(令和5年9月時点で18歳以上の人に限られます)。
この通知は、来年2月頃からの約1年間に裁判所にお越しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。
なお、この段階では、まだ裁判員に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。
実際に裁判所にお越しいただくことになった場合には、別途お知らせします。

問合せ:名古屋地方裁判所裁判員係
【電話】052-203-8916

◆子ども・若者育成支援県民運動
◇スローガン
育てよう 自分に勝てる子 負けない子

今日の子ども・若者を取り巻く環境は、非行やいじめ、薬物、貧困、虐待等、厳しさを増しています。スマートフォン等が急速に普及する中、犯罪に巻き込まれる事例も多くなっています。
そこで、11月を「秋のこどもまんなか月間」における「子ども・若者育成支援県民運動」とし、家庭や学校、企業、地域等で子どもや若者育成支援のための取組みを集中的に行い、県内全域で県民運動を進めます。
この機会に、子ども・若者の環境を大人自身も振り返り、子どもや若者を地域全体で育み、社会の一員として自立し、活躍できるよう、支援のネットワークの輪を広げていきましょう。

問合せ:役場生涯学習課

◆農業生産資材高騰対策補助金は申請されましたか?
新型コロナウイルス感染症の影響および国際情勢に伴う資材価格等の上昇により、営農に大きな影響がでていることから、町内の農業者を支援し、高騰した資材価格等のかかり増し経費の一部を助成します。
申請期限:令和6年1/31(水)まで詳しくは、広報たけとよ6月号もしくは町ホームページをご覧ください。

問合せ:役場産業課

◆日本赤十字社社費のお礼
5月から8月に各区等を通じて、日本赤十字社の活動資金である社費の募集を行ったところ、4,333,300円の社費を集めることができました。ご協力いただいたみなさんに厚くお礼申し上げます。
この社費は、災害救助等、人道支援活動の資金として使われるよう、日本赤十字社愛知県支部に送金しましたことを報告します。

問合せ:役場福祉課(日本赤十字社武豊町分区)

◆税を考える週間 11月11日(土)~17日(金)
国税庁では、「税を考える週間」に、ホームページで様々な情報を提供しています。私たちのくらしを支える税について、ぜひこの機会に考えてみてください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

問合せ:半田税務署
【電話】21-3141

◆旧指定袋の使い方
旧指定袋(半透明に橙または赤文字の可燃ごみ用、透明に水色文字の紙類用)は、黄色のもやさなければならないごみ袋の代わりとして使用することはできません。
旧指定袋で集積所に出せるものは以下のとおりです。別のごみは混ぜずに、それぞれ分けて入れてお使いください。
旧指定袋で集積所に出せるもの:
・プラスチック製容器包装
・紙類
・刈草・剪定枝
・おむつ(袋に「おむつ」と記入)

問合せ:役場環境課

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