1.児童手当〈国〉
◆支給対象者
18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童を養育している父・母等
◆手当額(月額)
・3歳未満(第1・2子) 15,000円
・3歳以上~高校年代児童(第1・2子) 10,000円
・0歳~高校年代児童(第3子以降) 30,000円
◆所得制限
なし
◆支給月
2・4・6・8・10・12月
※10月の制度改正の内容について記載しています。
詳細はホームページまたは広報9月号をご覧ください。
2.児童扶養手当〈国〉
◆支給対象者
次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童(一定の障がいがあるときは20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父または養育している人
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がいにある児童
(4)父または母の生死が明らかではない児童
(5)父または母から引続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が引続き1年以上拘禁されている児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童 ※ひとり親
(8)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(9)その他、(1)~(8)に該当するか明らかでない児童
◆手当額(月額)
◇児童1人目
・全部支給 45,500円
・一部支給 10,740円~45,490円
◇児童2人目以降の加算額
・全部支給 10,750円加算
・一部支給 5,380円~10,740円加算
※所得に応じて決定され、所得制限を超えた場合は支給されません
◆支給月
5・7・9・11・1・3月
3.遺児手当〈県〉〈町〉
◆支給対象者
〈県〉愛知県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童を監護・養育している人
〈町〉武豊町内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童を監護・養育している人
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がいにある児童
(4)父または母から引続き1年以上遺棄されている児童
(5)父または母が引続き1年以上拘禁されている児童
(6)婚姻によらないで生まれた児童 ※ひとり親
(7)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
◆手当額(月額)
〈県〉児童1人につき
・支給開始1~3年目 4,350円
・支給開始4~5年目 2,175円
・支給開始6年目~ 支給対象外
〈町〉児童1人につき 3,600円
※所得制限を超えた場合は支給されません
◆支給月
5・7・9・11・1・3月
問合せ:役場子育て支援課・福祉課
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