■今年度も引き続き受付
◆結婚新生活支援
新婚世帯向けに結婚に伴う新生活に係る費用(新居の購入、家賃、引越し費用等)を支援します。
対象:
・夫婦ともに39歳以下(入籍日時点)
・令和6年1月1日~令和7年3月31日に入籍
・申請時点で夫婦とも武豊町に住民票があり、継続して住み続ける意思がある ほか
※その他の所得要件等、詳しくは町ホームページへ
助成額:最大60万円(条件により異なる)
問合せ:役場企画政策課
ID:1004108
◆住宅用地球温暖化対策設備設置費
ゼロカーボンシティの実現に向け、地球温暖化対策の一環として、住宅用地球温暖化対策設備の設置工事の費用を一部を助成します。
対象:令和6年4月1日以降に
・既存住宅に対象設備(定置用リチウムイオン蓄電システム等)の設置工事をする人
・町内に新築し、これに合わせて対象設備を設置する人
・町内の対象設備付き建売住宅を購入する人
助成額:上記の購入額の一部を助成詳しくは町ホームページをご覧ください
問合せ:役場環境課
ID:1004131
◆次世代自動車購入費
ゼロカーボンシティの実現に向け、地球温暖化対策の一環として、次世代自動車の購入経費の一部を助成します。
対象:令和6年4月1日以降に燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)の新車登録をした人
助成額:上記の購入額の一部を助成詳しくは町ホームページをご覧ください
問合せ:役場環境課
ID:1004132
◆有料道路障がい者割引
障がい者または介護者が運転する自動車で有料道路を通行する場合(ETC利用も可)、通行料金が割引になります。(要事前申請・割引の有効期限あり。更新申請は有効期限の2か月前から可能。)
対象:
・身体障害者手帳をお持ちの障がい者ご本人が運転する場合
・第1種の身体障害者手帳をお持ちの人が同乗する車を、介護者が運転する場合
・療育手帳(A判定)をお持ちの人が同乗する車を、介護者が運転する場合
対象の自動車:事前登録された自動車(障がい者1人につき1台)
※事前登録されていない自動車で利用される場合、一般・混在・サポートレーンで手帳を掲示して走行すると割引対象になります
問合せ:役場福祉課
オンライン申請サイト:※QRコードは本紙P.12をご覧ください。
◆バス運賃の助成(障がい者むけ)
※本紙11ページのタクシー料金助成と併用不可
対象:
・身体障害者手帳1・2級および介護者(介助者は第1種所持者または、小学生以下の手帳所持者の介助者のみ適用)
・療育手帳A・B判定とその介護者
・精神障害者保健福祉手帳1・2級とその介護者
助成:バス乗車券(年間24枚以内)/利用できるバス会社:知多バス・レスクル(株)バス
問合せ:役場福祉課
ID:1004151
◆自転車乗車用ヘルメット購入費
対象:全年齢
助成額:上限2,000円(安全認証マーク付ヘルメット購入費の2分の1以内)
《注意》4月1日(月)より、CEマークは「EN1078」のみ対象となります
※補助対象者1回限り
※10円未満の端数切捨て
問合せ:役場防災交通課
ID:1003071
◆高齢者後付け安全運転支援装置設置費
高齢者の交通安全意識の向上と事故防止・軽減のため、高齢ドライバーを対象として、後付けの安全運転支援装置の購入・設置費の一部を補助します。
対象:町内在住で、令和6年度中に65歳以上である運転免許所有者
※他にも、町税を滞納していないこと等の条件があります
助成額:購入設置費の2分の1以内
・障害物検知機能付き装置 上限32,000円
・障害物検知機能なし装置 上限16,000円
※1,000円未満の端数切捨て
問合せ:役場防災交通課
ID:1003808
◆特殊詐欺防止装置購入費
迷惑電話による高齢者への特殊詐欺被害を未然に防止するため、特殊詐欺防止装置購入費の一部を助成します。
対象:町内在住で、昭和35年4月1日以前に生まれた高齢者または当該高齢者の属する世帯の構成員
助成額:上限5,000円(特殊詐欺防止装置購入・設置費の2分の1)
※補助対象世帯1回限り
※100円未満の端数切捨て
▽特殊詐欺防止装置の例
・通話録音警告機(外付け型)
・着信拒否装置(外付け型)
・特殊詐欺対策電話機
問合せ:役場防災交通課
ID:1003074
◆軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等の助成
対象:(1)~(6)全てを満たす児童
(1)武豊町に住所を有している
(2)申請日において18歳未満
(3)聴力レベルが、両耳とも30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象ではない
(4)補聴器の装用効果が期待できると、指定医師により判断された人
(5)世帯員の町民税所得割の額が46万円以上でない
(6)他の制度により費用の助成を受けていない
助成額:上限額の範囲内において購入費または修理費の3分の2
※申請は購入前にすること※医師意見書の取得等に係る費用は申請者負担とする
問合せ:役場福祉課
ID:1002196
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