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City Infomation【まちのおしらせ】(4)

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愛知県江南市

■年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下である年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。
対象者:
(1)老齢基礎年金を受給し、次の要件に全て当てはまる方
・65歳以上である
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が約472万円以下である方

請求手続き:
・新たに年金生活者支援給付金を受け取る方…対象者には、日本年金機構からお知らせが送付されています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を提出してください。令和7年1月6日までに請求手続きが完了した場合、令和6年10月分からさかのぼって給付金を受け取ることができます。
・年金を受給し始める方…年金の請求手続きと併せて年金事務所または保険年金課で請求手続きをしてください。

注意事項:日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。(日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。)

問合せ:給付金専用ダイヤル
(【電話】0570-05-4092)

■迷惑のかかる屋外燃焼行為は禁止です
屋外でごみを焼却する、いわゆる野焼きによる苦情が市に多く寄せられており、令和4年度は45件、令和5年度は32件ありました。苦情の主な内容は、においが臭い、洗濯物ににおいが付く、煙たくて窓を開けられないなどです。
法令で定められた一定の基準を満たした焼却炉を使用せず、畑や敷地内に掘った穴やドラム缶などで野焼きを行うと、煙や悪臭、焼却灰の飛散だけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康や生活環境に悪影響を与える場合があるため、一部の例外を除いて、法令や条例により禁止されています。
▽例外として認められているもの
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要なもの(門松、しめ縄などの焼却)
・農業を営むためにやむを得ないもの(農業者が行う稲わらの焼却など)
・学校教育や社会教育活動などで必要なもの(キャンプファイヤーなど)
・たき火などの日常生活を営む上で軽微なもの
※軽微なものとは、煙や悪臭などで近隣の方の生活の迷惑にならない程度のわずかな焼却のことです。例外として認められている行為であっても焼却する量、時間、風向きなどを考え迷惑のかかることのないように配慮してください。

▽草や落ち葉などのごみの出し方
草、剪定枝、切り枝、落ち葉は分別して資源ごみに出してください。

▽土曜日に北部リサイクルステーションで剪定枝・草の回収を行っています
日時:毎週土曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)午前10時~午後4時
場所:環境事業センター北部リサイクルステーション内
品目:剪定枝・草(落ち葉、花、植物の茎やつるなども出せます)
※剪定枝は長さ60cm未満にして出してください。
※木製品(加工された物や廃材)・切り枝(中型ごみ)は回収できません。

問合せ:環境課
【電話】(内線269)

■剪定(せんてい)枝・草を試験的に臨時収集します
資源ごみとして収集している剪定枝・草を臨時収集します。
日時:10月、11月の毎週日曜日午前7時~8時30分
場所:布袋北学供駐車場
その他:
・搬入は1日1回まで、市内の自宅敷地内で、自身で剪定・搬入するものに限ります。
・駐車場と捨てる場所が離れているため、袋などにまとめてお持ちください。

問合せ:環境事業センター
【電話】(内線257)

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