■国民年金保険料の学生納付特例
国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人は国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けることにより、学生期間中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象者:大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上のもの)に在学している学生(夜間・定時制課程、通信制課程、一部の海外の大学の日本分校の学生も対象となります)で、本人の前年所得が所得基準額(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額など)以下の方
承認期間:4月から翌年3月まで
※申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請ができます。
追納:承認期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。ただし、3年度目以降に追納すると当時の保険料に加算金が付きます。学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための10年の受給資格期間に算入されますが、追納しない場合、年金額には反映されません。
申請に必要な物:令和6年度有効の学生証(コピー可)または在学証明書(原本)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
その他:令和5年度に学生納付特例が承認された方で、令和6年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(はがき)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができます。ただし、「学生納付特例申請書(はがき)」が届かなかった方や在学する学校を変更した方は、保険年金課に申請書を提出する手続きが必要です。
申請・問合せ:保険年金課
【電話】(内線235)
■後期高齢者医療制度の保険料率を改定します
後期高齢者医療制度の財政運営期間は2年間で、この期間の医療費の財源に充てるため、保険料率が次の通り改定されます。
所得割額:
令和4・5年度…9.57%
令和6・7年度…11.13%
※所得101万円以下の場合、令和6年度は10.40%が適用されます。
被保険者均等割額:
令和4・5年度…4万9398円
令和6・7年度…5万3438円
保険料(年額)限度額:
令和4・5年度…66万円
令和6・7年度…80万円
※令和6年度に75歳になる方を除き、令和6年度は73万円が適用されます。
問合せ:保険年金課
【電話】(内線244)
■8020・9018歯の健康表彰
80歳以上で20本以上、90歳以上で18本以上歯を保っている方の表彰と、100歳以上で10本以上歯を保っている健康な方の特別表彰を行います。
日時:10月31日(木)午前11時~
場所:Home and nicoホール
対象者:
・江南市に住民登録のある方
・8020表彰…昭和19年12月31日以前に生まれた方で、20本以上歯を保っている方
・9018表彰…昭和9年12月31日以前に生まれた方で、18本以上歯を保っている方
・特別表彰(10010表彰)…大正13年12月31日以前に生まれた方で、10本以上歯を保っている方
・過去に同じ表彰を受けていない方
応募方法:4月12日(金)~7月19日(金)に、尾北歯科医師会の歯科医院で審査を受けてください。審査の結果、当てはまる場合は歯科医院から保健センターへ推薦書が提出されます。なお100歳以上の方の特別表彰は、郵送する文書をご確認ください。
問合せ:保健センター
(【電話】56-4111)
■高齢者の肺炎球菌ワクチン定期予防接種の対象者が変わります
令和6年度から定期予防接種対象者は、接種当日に満65歳の方となり、接種期間は満66歳の誕生日前日までとなります。
予診票は満65歳になる月の月末に送付します。
※2月29日時点で未接種である令和5年度の対象者(昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれの方)には、満66歳の誕生日前日まで使用できる予診票を3月下旬に送付します。
問合せ:保健センター
(【電話】56-4111)
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