◎児童手当などを受給するには手続きが必要です。
支給要件に該当したときは、速やかに手続きをしてください。
■児童手当
所得制限あり
中学校修了前までの児童を養育している方に支給します(令和6年10月分から手当額、支給対象者等を拡充します。詳細は改めて市政のひろばでお知らせします)。
手当額(児童1人あたり・月額):
・3歳未満 15,000円
・3歳以上小学生以下
第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生 10,000円
・所得制限額以上所得上限額未満の対象者(特例給付)
児童1人あたり 5,000円
※児童を養育している方の所得が所得上限額以上の場合、児童手当等は支給されません。
支払い時期:
■児童扶養手当
所得制限あり
次の要件に該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している父または母、あるいは養育者に支給します。
なお、受給から5年を経過した方で、未就労などの場合に支給額が2分の1に減額されることがあります。
支給要件:
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がいのある児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母がDV防止法における保護命令を裁判所から受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻しないで生まれた児童
・父および母が不明である児童
手当月額:
〈子どもが1人の場合〉
・全部支給 45,500円
・一部支給 45,490円~10,740円
〈子ども2人目の加算額〉
・全部支給 10,750円
・一部支給 10,740円~5,380円
〈子ども3人目以降の加算額(1人につき)〉
・全部支給 6,450円
・一部支給 6,440円~3,230円
■遺児手当
所得制限あり
次の要件に該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護している父または母、あるいは養育者に支給します。
支給要件:
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がいのある児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母がDV防止法における保護命令を裁判所から受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻しないで生まれた児童
・父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
手当額(児童1人あたり・月額):
・県遺児手当 4,350円
(支給期間は5年間。ただし、4年目から2年間は半額)
・市遺児手当 2,000円
(支給期間は5年間)
■特別児童扶養手当
所得制限あり
身体または、精神に中度・重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父または母、あるいは養育者に支給します。
手当額(児童1人あたり・月額):
・1級 55,350円
・2級 36,860円
■休日保育事業
日曜・祝日の日中、保護者が就労のため、家庭で保育ができないときに保育します。
対象:市内在住で市内保育所等に入所している児童
実施施設:あたごこども園
保育時間:午前8時30分~午後4時30分(ただし12月29日~1月3日は除く)
利用料:無料
■病児・病後児保育事業
児童が病気の時に、保護者がやむをえない理由で、家庭で保育ができない場合にお子さんをお預かりします。
実施施設:神島田こども園病児・病後児保育室
利用日:月~金曜日(休園日を除く)連続して5日間以内
利用時間:午前8時~午後5時
対象:市内在住の生後6カ月~小学6年生の児童
利用料:1日1,500円
※ご利用には事前登録と診療情報提供書が必要になります。
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