■中田クリーンセンター(ごみ処理施設)受付時間変更のお知らせ
中田クリーンセンターでは、月曜日から金曜日(祝日を含む)および第2日曜日にごみの持ち込みを受け付けておりますが、令和6年5月から第2日曜日の受付時間を変更しました。
受付時間:
月〜金曜日(祝日を含む)…10時30分〜正午 13時〜16時
第2日曜日…9時〜正午 13時〜16時
問い合わせ先:
・北設広域事務組合 事務局【電話】83-5732
・生活課【電話】62-0522
■北設楽郡公共交通計画を策定しました
この計画は、令和6年度から令和10年度までの5年間を期間とし、期限満了となった前計画に続く新たな計画として策定しました。「この地に暮らしたい」 想いを支える、を基本方針に、引き続き安心して暮らし続けられるよう、当計画に基づき事業を実施してまいります。
おでかけ北設ホームページまたは、左記二次元コードから閲覧が可能です。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問い合わせ先:生活課
【電話】62-0522
■6月1日は権擁護委員の日です
人権擁護委員はあなたの街の身近な相談パートナーです。
隣近所のもめごと、家族間の問題、体罰やいじめ、職場におけるセクハラ、DVなどでお悩みの方は、下記人権擁護委員または、相談所へお気軽にご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守します。
⚫︎特設人権相談
相談日:6月6日(木)、9月5日(木)、12月12日(木)
場所:山村トレーニングセンター
時間:10時~15時
○人権擁護委員
詳しくは本紙をご覧ください。
問い合わせ先:町民課
【電話】62-0519
■教科書展示会の開催
愛知県教育委員会では、県民の皆さんの教科書に対する理解や関心を深めていただくために、県内29か所の教科書センターで教科書展示会を開催します。
展示会には投書箱を用意しますので、教科書に対するご意見やご要望をお寄せください。
期間:6月4日(火)〜28日(金) 9時〜16時
休館日:6月8日、9日、15日、16日、22日、23日
場所:設楽町立田口小学校資料室(田口小学校内【電話】62-0059)
問い合わせ先:愛知県教育委員会義務教育課
【電話】052-954-6799
■精神科医によるこころの健康相談室
こころの健康相談では、精神保健福祉・メンタルヘルスに関する相談、アルコール・薬物依存に関する相談、ひきこもりに関する相談をご本人や家族などを対象に行っています。
日時:7月12日(金)13時30分〜15時30分(予約制)
場所:新城保健所 相談室
問い合わせ先:新城保健所 健康支援課 地域保健・こころの健康推進グループ
【電話】0536-22-2205
■令和6年度応急手当 普及員講習Iの案内
応急手当普及員講習とは、お住いの地域や事業所で応急手当を指導する応急手当普及員を養成するための講習会です。この講習を受講し試験に合格すると、新城市消防長から応急手当普及員として認定証が交付され、救命講習会を開催することができます。
参加条件:
新城市消防署管内(新城市、設楽町、東栄町、豊根村)に在住または在勤で救命講習の開催を希望される方
1日8時間の講習を3日間受講可能な方
応急手当指導者標準テキスト(ガイドライン2020対応)をご用意できる方
日時:8月2日(金)、8月5日(月)、8月6日(火)9時〜17時まで
場所:新城市消防防災センター(新城市平井字新栄83番地)
講習内容:基礎医学(人体の構造、感染防止)と応急手当(AEDの使用方法を含む)の実技や指導方法、試験など
定員:20人
受講料:無料
受付締め切り日:6月30日(日)
持ち物など:筆記用具・動きやすい服装
その他:
消防署では、応急手当指導者標準テキストの販売・貸出をおこなっておりません。
昼食は各自でご用意いただくか、付近の飲食店やコンビニエンスストアなどをご利用ください。
講習中のけがにつきましては、応急処置を行いますが、その後の治療は各自でお願いします。
気象警報等発令時は、講習を中止する場合がございます。
申込・問い合わせ:新城市消防署豊根出張所(担当)
【電話】0536-85-1199
■ハローワーク新城からのお知らせ
○学卒求人について
令和7年3月中学・高等学校卒業予定者を対象とした求人受付が6月3日(月)よりスタートします。事業主の皆様におかれましては、より多くの求人提出のご検討をお願いいたします。
○外国人労働者問題啓発月間について
厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、事業主団体などの協力をいただき、労働条件などのルールに基づいた外国人雇用などについて周知・啓発活動を行います。詳細につきましては、愛知労働局ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:ハローワーク新城
【電話】0536-22-1160
■危険物安全週間
令和6年度危険物安全週間推進標語
「次世代へつなごう無事故と青い地球(ほし)」
6月2日(日)から8日(土)まで、危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることを目的に、全国的に危険物安全週間が行われます。
農業、レジャー又は暖房器具などの使用で家庭でガソリン(混合燃料)、軽油、灯油などを保管することがあると思いますが、保管状況は適正ですか?
これらは、消防法上で「危険物」とされており、一定量以上の貯蔵・取り扱いをする場合は、許可や届出が必要です。
※一定量以上とは、例えば、一般家庭ではガソリン(混合燃料)は、100リットル以上、軽油・灯油では、500リットル以上です。
危険物を貯蔵・取り扱う場所では、数量にかかわらず、次のような規制があります。
(1)みだりに火気を使用しない。
(2)常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱そのほか不要な物件を置かない。
(3)危険物が漏れ、あふれ、飛散しないようにする。
(4)容器は、危険物の性質に適応し、かつ破損、腐食がないものを使用する。
(5)容器は、みだりに転倒、落下など粗暴な行為をしない。
(6)容器は、地震などにより容易に転落、転倒または落下物により損傷を受けないような措置を講ずること。
危険物は、日常生活に必要不可欠な物ですが、取り扱いを誤ると、重大な災害を引き起こします。安全な生活、大切な命を守るために、正しく取り扱いましょう。
危険物を貯蔵・取り扱う場合は、細かく位置・構造・設備などの規制がありますので詳細は消防本部予防課危険物係へお問い合わせください。
問い合わせ先:消防本部予防課危険物係
【電話】0536-22-4809
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