■障がい者への福祉用具の給付
障がい者や難病患者などに対して福祉用具を給付します。
給付は、補装具と日常生活用具の2つの制度があります。用具の品目は障がいの種類や程度によります。
品目ごとに基準額があり、原則として基準額(見積額が基準額を下回る場合は見積額)の1割の自己負担があります。(所得に応じ負担上限額あり)
注意事項:
・所得制限があります。
・介護保険制度で福祉用具の貸与を受けることができる人は対象外。
・必ず購入前に申請してください。
◇補装具
身体障がい児・者の身体の欠損や損なわれた身体機能を補完・代替する用具の購入、修理、借受けに必要な費用を支給します。
補装具の例:義肢(義手、義足)、装具(上肢、体幹、下肢)、視覚障がい者用安全杖、義眼、眼鏡、歩行器、補聴器、車いす、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置ほか
対象:身体障害者手帳の交付を受けている人、難病患者など
申請に必要なもの:申請書、補装具費支給意見書、見積書、身体障害者手帳(難病患者などは診断書か特定医療費受給者証も必要)
◇日常生活用具
在宅で生活する障がい児・者と難病患者に日常生活用具を給付します。
日常生活用具の例:
・視覚障がい…点字タイプライター、時計など
・聴覚障がい…屋内信号装置、人工内耳用電池など
・肢体不自由…体位変換器、訓練ベッドなど
・呼吸器機能障がい…ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車
・ぼうこう、直腸機能障がい…ストーマ用装具
・知的障がい…頭部保護帽
対象:在宅の心身障がい児・者、難病患者など
申請に必要なもの:申請書、見積書、カタログなどの写し、身体障害者手帳か療育手帳(難病患者などは診断書か特定医療費受給者証も必要)
問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667【FAX】773・6723
■9月1日から使用する県障の受給者証を送付します
重度心身障がい者医療費助成(県障)の新しい受給者証を、対象者に8月下旬に送付します。
◇重度心身障がい者医療費助成(県障)とは
身体障がい者手帳1級~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの交付がある人に新潟県が医療費助成を行う制度です。
※助成を受けるには所得制限があります。詳しくは、お問い合わせください
問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667
<この記事についてアンケートにご協力ください。>