■空き家はどんな問題を引き起こすの?
・倒壊・崩壊、屋根や外壁の落下
・不法侵入などによる犯罪の誘発
・ごみなどの不法投棄
・衛生の悪化、悪臭の発生
・風景、景観の悪化
などを引き起こしてしまいます。
▽空き家は適切に管理しましょう
・適切に管理されない場合、敷地(住宅用地)に係る固定資産税の特例が無くなります(おおむね6倍に)
・万が一、事故などが生じた場合、損害賠償請求をされることがあります
▽「相続登記」の手続きはお早めに!
・今年4月1日から相続登記が義務化されました。4月1日以前の相続であっても、相続登記がされていないものは義務化の対象です(正当な事由がなく相続登記がなされない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります)
・相続登記を放っておくと、相続人の数が増えるため、手続きに必要な時間や費用、書類が増えます。早めに、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう
■空き家の管理で困ったら…市にご相談ください
▽空き家セミナー
弁護士、司法書士、宅地建物取引士などの専門家から、空き家に関する基礎知識や具体的な対応方法などを学べます。
▽ふれあい講座
市職員が空き家問題の基礎知識や行政の取り組みなどを解説します。
※10人以上の団体から受け付け。申し込みは、文化・生涯学習課(【電話】20-7500)へ。
▽危険空き家除却補助金[令和6(2024)年度から新たに開始]
特に状態の悪い空き家を更地にすることを条件に、解体費用のうち最大50万円(※)の補助が受けられます。
※居住誘導区域内は15万円を加算
▽空き家バンク
「売却したい」「手放したい」空き家(※)を「買いたい人」とマッチングさせます。
※大規模な修繕を要しないものに限る。
▽無料相談会
自らが抱える空き家問題への対応を、無料で相談できます。
問合せ:建築住宅課
【電話】21-2291【FAX】23-5116
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