■マイナ保険証を利用してみませんか?
令和6年の12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなります。マイナ保険証(保険証利用登録が完了しているマイナンバーカード)をお持ちでない方につきましては、この機会にマイナ保険証利用の検討をお願いします。
※マイナ保険証の利用はあくまで任意です。マイナ保険証を利用していない方も、保険証廃止後は現行の保険証の有効期限が切れる前に保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行されますので、従来通り安心して医療機関を受診できます。
◆マイナ保険証の利用登録がお済みでない方
[利用登録]
(1)マイナンバーカードを保険証として利用登録
※(1)は役場町民課、医療機関等、もしくはご自身でマイナポータルから手続きお願いします。
◎マイナンバーカードをお持ちでない方は、役場町民課またはスマートフォン等から申請してください
◆マイナ保険証の利用登録がお済みの方
[利用方法]
(1)マイナンバーカードを医療機関窓口の端末(カードリーダー)に置く
(2)顔認証または暗証番号入力により本人確認
(3)診療情報等の提供に関する同意の確認
◆マイナ保険証を利用するメリット
(1)適正な服薬の促進
ご本人が同意した場合、過去に処方されたお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、処方されているお薬や身体の状態に合わせて、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
(2)手続きなしで高額医療の限度額を適用
ご本人が同意した場合、限度額適用認定証等がなくても、医療機関窓口での支払いが、高額療養費制度における限度額の負担で済む場合があります。
◆マイナ保険証等に関するQandA(令和6年9月時点)
Q.現行の保険証はいつまで使用できるのか。
A.保険証に記載のある有効期限まで使用できます。ただし、令和6年12月2日以降に紛失した場合再発行ができません(代わりにマイナ保険証か資格確認書を利用)。
Q.資格確認書はいつ交付されるのか。
A.資格確認書は、原則、マイナ保険証を持っていない方に令和7年7月中に郵送で交付する予定です。
Q.保険証廃止後にマイナ保険証を紛失した場合は医療機関を受診できないのか。
A.資格確認書の交付を町へ申請いただき、そちらを医療機関に提示することで受診できます。
また、別途マイナンバーカードの紛失届の提出が必要となります。
※QandAは令和6年9月時点の国からの通知を基に作成しております。今後、国の動向で変更となる場合があります。
保険証廃止に関する詳細は、9月下旬に国民健康保険世帯へ送付します「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」に同封するチラシ、もしくは町ホームページに掲載の「保険証の廃止に関するお知らせ」の記事をご覧ください。
問合せ:役場町民課 保険係
【電話】57-6115
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