■地域で高齢者の尊厳を守りましょう
高齢者虐待防止法(高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)は、高齢者の尊厳の保持、権利利益の擁護に資することを目的としており、高齢者の虐待の防止とともに早期発見、早期対応を公的責任のもとで推進することや国民全般に虐待に係る通報義務等を課している法律です。
令和5年度(12月末時点)において、本村における養護者による虐待の相談・通報が6件あり、全てを虐待と判断しました。身体的虐待(叩く、つねるなどの暴行等)が4件で一番多く、心理的虐待(高齢者に対する著しい暴言や拒絶等)、経済的虐待(高齢者の財産を不当に使い、不利益を生じさせる等)がそれぞれ1件でした。
虐待を受けた高齢者と虐待した家族等のそれまでの関係性や高齢者の金銭管理を行っている家族の経済困窮、高齢者本人の認知症状など理由はさまざまですが、虐待をする意識があるなしに関わらず、虐待の事実があった場合に虐待と判断する規定となっています。村では、警察等の関係機関と連携して虐待を受けた高齢者の対応とともに、状況に応じて虐待した養護者への対応を行っています。
新潟県では2月と9月を高齢者見守り強化月間と定めています。2月は外出の機会や屋外作業が減少する時季のため、見守りの機会も減少してしまいますが、日頃からのあいさつや気配りを意識的に行いましょう。高齢者の変化や異変に気付いた場合は、民生児童委員や地域包括支援センターにご相談ください。相談・通報の秘密は守られます。
問合せ:地域包括支援センター 役場庁舎内1階
【電話】64-1473
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