区と成年後見支援センター「すてっぷ中央」では、安心して成年後見制度を利用できる仕組みを整えておりますので、お気軽にご相談ください。
■成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が安心して暮らせるよう、法的に権限を与えられた援助者(後見人など)がその人の生活と財産を守る制度です。
■成年後見制度の種類
▽任意後見制度
将来の判断能力の低下に備え、あらかじめ誰に何を頼みたいか決めておき、公正証書で任意後見契約を締結します。判断能力が低下した場合には、契約の相手方が任意後見人として本人を支援します。
▽法定後見制度
既に判断能力が不十分で支援が必要な方のために、家庭裁判所が後見人などを選ぶ制度です。本人、配偶者、4親等内の親族などが申し立て(家庭裁判所での手続き)を行うことができます。
■区長による申し立て
申し立てができる親族がいないなどの事情がある場合は、区長が親族に代わって申し立てを行います。
なお、経済事情により後見人などに対する報酬の負担が困難で、一定の要件に該当する方を対象に、報酬の助成を行っています。
問合せ:
中央区社会福祉協議会成年後見支援センター「すてっぷ中央」【電話】3206-0567
福祉保健部管理課地域福祉推進係【電話】3546-5393
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