災害に強いまちづくりを実現するため、耐震診断・補強設計・耐震改修工事などの費用の一部を助成します。旧耐震基準(昭和56年5月以前)の建築物の耐震診断などを行う費用が対象です。詳しくは区のHPまたはパンフレット(問合せ先で配布、区のHPからダウンロードも可)をご覧ください。
■特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進助成
対象:特定緊急輸送道路に面し、建築物高さが特定緊急輸送道路の幅の2分の1を超える建築物の所有者など
助成項目:
(1)補強設計
(2)マンションの耐震改修・除却・建替え
(3)マンション以外の耐震改修・除却・建替え
助成額:
(1)助成対象費用の100%
(2)(3)助成対象費用の90%(ただし、床面積5,000平方メートルを超える部分は30分の17)
助成対象費用の限度額:
(1)床面積に応じた単価(★)の合計額
(2)5万200円/平方メートルかつ5億200万円
(3)5万1,200円/平方メートルかつ5億1,200万円
★1,000平方メートル以下の部分…5,000円/平方メートル、1,000平方メートル超~2,000平方メートルの部分…3,500円/平方メートル、2,000平方メートル超の部分…2,000円/平方メートル
■マンションの耐震化促進助成
対象:マンションの所有者(管理組合や区分所有者の代表者)など
助成項目:
(1)耐震診断(分譲マンション)
(2)耐震診断(賃貸マンション)
(3)補強設計
(4)耐震改修、除却、建替え
◇緊急輸送道路沿道の場合
助成額:
(1)助成対象費用の100%
(2)助成対象費用の80%
(3)助成対象費用(上限2,000円/平方メートル)の100%
(4)助成対象費用(上限5万200円/平方メートル)の3分の2(5,000平方メートル~10,000平方メートルの部分は3分の1)
限度額:
(1)700万
(2)560万円
(3)750万円
(4)2億5,099万円
◇一般道路沿道の場合
助成額:
(1)助成対象費用の100%
(2)助成対象費用の75%
(3)助成対象費用(上限2,000円/平方メートル)の3分の2
(4)助成対象費用(上限5万200円/平方メートル)の3分の1
限度額:
(1)600万円
(2)450万円
(3)500万円
(4)1億6,733万円
その他:アドバイザー派遣助成もあり
・助成額…助成対象費用の100%
・アドバイザー派遣回数…耐震診断3回、耐震改修1回まで
■建築物の耐震化促進助成
対象:建築物の所有者で、個人または中小企業基本法に規定する中小企業者など
助成項目:
(1)耐震診断
(2)補強設計
◇緊急輸送道路沿道の場合
助成額:
(1)助成対象費用の80%
(2)助成対象費用(上限2,000円/平方メートル)の3分の2
限度額:
(1)400万円
(2)500万円
◇一般道路沿道の場合
助成額:
(1)助成対象費用の3分の2
(2)助成対象費用(上限2,000円/平方メートル)の3分の1
限度額:
(1)265万円
(2)250万円
■住宅付建築物の耐震化促進助成
対象:住宅付建築物(過半の用途が住宅以外の建築物で、建築物の所有者が居住する住戸のある建築物)の所有者など
助成項目:耐震改修、建替え
◇緊急輸送道路沿道の場合
助成額:助成対象費用(上限5万1,200円/平方メートル)のうち、住宅部分の3分の2
限度額:430万円
◇一般道路沿道の場合
助成額:助成対象費用(上限5万1,200円/平方メートル)のうち、住宅部分の23%
限度額:150万円
■木造住宅の耐震化促進助成
対象:木造住宅の所有者など(空き家や店舗など、居住者がいない場合は対象外)
助成項目:
(1)耐震診断
(2)耐震改修
(3)除却
(4)耐震シェルター・ベッドの設置
助成額:助成対象費用の(1)100%(2)100%(3)3分の2(4)100%
限度額:
(1)15万円
(2)120万円
(3)80万円
(4)40万円
■要除却ブロック塀等の改善工事助成
対象:ブロック塀等の所有者で、個人または中小企業基本法に規定する中小企業者など
助成対象:道路等に面する高さ1m以上のブロック塀等で、地震時に倒壊するおそれのあるもの
助成項目:
(1)撤去工事
(2)撤去後に行う軽量フェンス等の設置工事((1)と同時に行う場合に限る)
助成額:助成対象費用の(1)100%(2)50%
限度額:
(1)40万円
(2)30万円
▽いずれも
申込方法:事前に問合せ先に相談のうえ、契約前に必要書類を直接問合せ先へ
その他:
・助成額は、1,000円未満切捨て
・助成対象費用は税抜き(木造住宅の耐震化促進助成のみ、税込み)
・実際に要した費用が助成対象費用の限度額以下の場合は、助成対象費用は実際に要した費用
・申請時期によっては交付できない場合あり
・緊急輸送道路図は、東京都耐震ポータルサイトを参照
・建築基準法上の違反があれば、是正が条件となる場合あり
・リフォーム工事は対象外
・工事業者などの紹介・あっせんは不可
問合せ:建築指導課構造審査係(区役所5階)
【電話】03-5211-4313
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