すべての人が性別や性的指向、ジェンダーアイデンティティにかかわらず、誰もが自分らしく生きられる「ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会」の実現をめざし、区の施策を総合的かつ計画的に推進するための基本理念などを定めた条例を制定しました。
本条例は、区がめざす社会の実現に向け、区民や事業者、教育関係者の皆さんと一緒に取り組みを進めていくための指針としていきます。
■品川区はめざします! ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会
・自らの意思によって、社会のあらゆる分野に平等に参画できる社会
・その個性と能力を十分に発揮して、誰もが自分らしく生きられる社会
・多様な個人として尊重される社会
・差別や暴力を受けることのない社会
○ジェンダー平等とは
一人ひとりが性別にかかわらず、平等に責任や権利、機会を分かち合い、あらゆる物事を一緒に決められること
性のあり方は多様です
○性的指向とは
恋愛感情または性的感情の対象となる性に関する指向のこと
○ジェンダーアイデンティティとは
自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無または程度に係る意識のこと
■基本的な考え方
・人権侵害の根絶
・多様な生き方の選択
・平等な参画機会の確保
・生活と仕事、学び、地域活動の調和
・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の尊重
・ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を支える教育
・女性のエンパワーメント
※エンパワーメントとは、その人が本来持つ能力を発揮できるようにすること。
・性的指向やジェンダーアイデンティティに起因する日常生活上の困難の解消
・国際社会・国内での取組に対する理解・推進
●区、区民、事業者、教育関係者がともに取り組むことが大切です
本条例では、区だけではなく、区民、事業者、教育関係者それぞれの責務を定めています。区にかかわりのある多くの方が一緒に取り組むことで、さまざまな生活の場面での課題解決をめざしていきます。
●性別等による差別、配偶者暴力等の禁止について
本条例では、セクシャル・ハラスメントや妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメントのほか、DV(配偶者暴力等)、個人の性的指向やジェンダーアイデンティティに関するカミングアウトの強制や禁止、アウティングなどを性別等に起因する人権侵害として禁止しています。
●苦情や意見の申し出を受け付けます
本条例の制定にあたり、区が実施するジェンダー平等社会推進施策などについて、苦情や意見をジェンダー平等推進センターへ申し出ることができます。必要に応じて弁護士などの有識者の意見を聴き、適切に対応していきます。
問い合わせ:ジェンダー平等推進センター(東大井5-18-1 きゅりあん3階)
【電話】5479-4104【FAX】5479-4111
・4月から男女共同参画センターは「ジェンダー平等推進センター」に名称を変更しました。
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