文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度 後期高齢者医療保険料

23/95

東京都大島町

後期高齢者医療の保険料率は東京都全体で均一となります。
令和6年度の算定方法は以下の通りです。

■保険料の決め方
7月に詳しい金額が書かれた保険料額決定通知書を送付します。

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
※3 次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方

■保険料の軽減
所得の低い方に対する保険料の軽減を実施しています。なお、軽減の適用には所得の申告が必要となる場合があります。

■均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
○表1

*65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
*世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
*年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

■所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

■被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
なお、低所得による均等割額の軽減(表1)に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】2-1462

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU