■海産物販売業者からの勧誘電話
▽事例
カニなどの魚介類を扱う販売業者から、高齢の母宛てに商品案内の電話がかかってきた。以前カタログで海産物の購入をしたことがある販売業者のようだ。母や私が「いらない」と断っても、しつこく電話がかかってくる。母は記憶力がだいぶ低下しており、商品を送られてしまったら実際に母が注文したかどうかも分からない。(50代男性)
▽相談員からのアドバイス
業者が消費者に電話をかけて販売する方法を電話勧誘販売といいます。電話勧誘により契約した場合は、業者が消費者に対し、申込書面や契約書面を送付する必要があります。消費者は書面を受領した日から8日以内であれば、クーリング・オフをすることが可能です。書面は商品に同梱している場合もあります。
また、電話勧誘販売では「いりません」「関心がありません」など契約をしないという意思を表示している人に、再度勧誘の電話をかけることは法律で禁止されています。不要な電話勧誘を受けたら、相手を確認し、きっぱりと断りましょう。高齢者が家に一人でいる場合は、留守番電話機能を利用し、相手を確認してから必要な電話に出る習慣をつけることも対策の1つです。
注文した覚えのない商品が届いた場合は、発送元の情報を確認したうえで、受け取り拒否をし、消費生活センターに相談しましょう。困った時は一人で悩まず、まずはご相談ください。
※クーリング・オフ制度…訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約や、複雑な契約について、一定の条件のもとで消費者から一方的に契約を解除できる制度。販売形態、商品、サービスにより、できる場合とできない場合があります。
■消費生活センター
受付時間:平日の午前9時〜正午、午後1時〜4時
【電話】042-346-9550
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