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自治体の皆さまへ

子育てをしている方の 手当・医療費助成

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東京都小平市

児童を養育している方に手当の支給や医療費助成をしています。受給には申請が必要です。所得制限などで現在受給していない方も、申請することで、受給できる場合があります。申請方法、支給額、所得制限額、所得の年度切り替え時期など、詳しくは小平市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

■児童手当
対象:0歳から中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方
※6月が児童手当の所得判定の切り替え月となります。所得が所得上限限度額未満になったことにより、手当の申請を行う場合は、5月中または、税額(納税)通知書を受け取った翌日から15日以内に認定請求書を問合せ先へ提出してください。
※児童手当の現況届は原則提出不要ですが、提出が必要な方には、5月下旬に現況届を発送します。
※公務員の方は、勤務先へお問い合わせください。
※令和6年10月分より制度改正が予定されています。詳しくは、小平市ホームページなどで順次お知らせします。

■児童扶養手当・児童育成手当(育成手当)
対象:次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方
・父母が離婚(事実婚の解消を含む)
・父または母が死亡または生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が1年以上拘禁されている
・父または母がDVによる保護命令を受けている
・父または母に重度の障がいがある
・婚姻によらないで生まれ、父または母に養育されていない
※児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成は、児童に一定の障がいがある場合は20歳未満まで。

■特別児童扶養手当
対象:次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
・身体障害者手帳おおむね1〜3級(下肢障害については4級の一部を含む)
・愛の手帳おおむね1〜3度
・右記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいがある
※診断書判定により対象外となる場合もあります。

■児童育成手当(障害手当)
対象:次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
・身体障害者手帳1〜2級
・愛の手帳1〜3度
・脳性まひ
・進行性筋萎縮症

■小平市心身障害児福祉手当
対象:次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
・身体障害者手帳1〜4級
・愛の手帳1〜4度
・脳性まひ
・進行性筋萎縮症
・指定難病または特殊疾病
※児童育成手当(障害手当)と併給はできません。

■乳幼児医療費助成(マル乳)
対象:市内在住の乳幼児(0歳〜小学校入学前)を養育している方

■義務教育就学児医療費助成(マル子)
対象:市内在住の小・中学生を養育している方
※小学校4年生から中学校3年生まで所得制限があります(令和6年10月から所得制限を撤廃します)。

■高校生等医療費助成(マル青)
対象:市内在住の高校生相当年齢の方を養育している方(または本人)
※所得制限があります。

問合せ:子育て支援課
【電話】042-346-9544

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