■令和6年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点
○森林環境税の創設
森林環境税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税で、国内に住所がある個人に対して課税されます。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1千円が賦課徴収されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として平成26年度から均等割額に1人年額1千円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、実質負担額は変わりません。
※詳細は総務省ホームページをご覧ください。
○上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
これまでは上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度からは所得税と住民税で課税方式を一致させることになります。
※詳細はHPをご覧ください。
○国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用および住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
・障害者
・扶養控除を申告する納税義務者から、その年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
※詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
問合せ:課税課
■令和6年度の償却資産・住宅用地・住宅建替用地等の申告をお忘れなく
○住宅用地・住宅建替用地の申告期限は1月19日(金)まで
令和5年中に住宅を新築したかたは、その住宅用地(自宅・アパート・居住部分が4分の1以上の併用住宅等の敷地)の申告を行うと固定資産税が軽減されます。
また、居住用の住宅用地で建て替え中の土地について、次の条件すべてに該当する場合も固定資産税が軽減されますので、1月19日(金)までに申告してください。
・令和5年1月1日現在、該当する土地に住宅が建っていた
・住宅の建築が令和6年1月1日現在、着手されている
・建て替え前後の土地と家屋の所有者が原則として同一である
※土地・家屋調査の際に申告書を提出したかたや、すでに申告済みのかたは、変更がないかぎり申告の必要はありません。
○償却資産の申告期限は1月31日(水)まで
令和6年1月1日現在、耐用年数が1年以上で取得価額が20万円以上の事業用資産(構築物、機械、車両、工具等)を所有しているかたは、償却資産の申告が必要です。
令和5年12月上旬に「償却資産申告書」等を郵送しましたので、1月31日(水)までに申告してください。
なお、公共の危害防止施設、再生可能エネルギー発電設備等についても、さまざまな特例措置があります。詳細はHPをご覧ください。
市内に事業用償却資産を所有しているかたは、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類の閲覧を行うことがありますので、ご協力ください。
問合せ:課税課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>