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市からのお知らせ~国保・年金

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東京都東村山市

■令和6年度国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の仮徴収
○国民健康保険税
5年度の保険税を特別徴収(年金から天引き)で納付しているかたのうち、6年度内に世帯主が75歳になるかたへ、6年度仮徴収額の停止決定通知書を2月下旬に送付します。この通知が届いたかたは、6年度の仮徴収はありません。普通徴収(納付書又は口座振替)での納付になります。
これに該当しないかたは、6年2月分と同額を4・6・8月に6年度の保険税として仮徴収します。

○後期高齢者医療保険料
4月から新たに保険料の納付が特別徴収となるかたへ、6年度分の仮徴収額の決定通知書を2月下旬に送付します。4・6・8月に支給される年金から5年度保険料をもとに算出した金額を、6年度分として仮徴収します。

○特別徴収から普通徴収へ変更を希望するかた
6月の年金天引き分から変更を希望する場合は、3月8日(金)までに特別徴収中止の申出書を提出してください。

問合せ:保険年金課

■高額医療・高額介護合算療養費支給申請書の送付
医療保険と介護保険は、利用負担額が高額にならないように、それぞれ負担限度額が設定されています。
しかし、同じ世帯内で医療保険と介護保険の両方を利用している場合、合算すると高額になる世帯があります。この負担を軽減するため、高額医療・高額介護合算療養費制度があります。
同じ医療保険の世帯内(国民健康保険と後期高齢者医療制度は別の医療保険)の加入者が令和4年8月~5年7月に利用した医療保険・介護保険の自己負担の合算が、限度額(下表参照)を超えた場合、その超えた額が支給されます。
なお、限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
申込み:国民健康保険は2月下旬から、後期高齢者医療保険は3月中旬から送付する支給申請書に必要事項を明記し、郵送又は直接保険年金課(本庁舎1階)へ
※4年8月~5年7月に、次に該当する変更があったかたには、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
・転入・転出をしたかた
・他の医療保険から国民健康保険へ移行したかた
・他の医療保険から後期高齢者医療制度へ移行したかた

高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額

※1 旧ただし書所得とは基礎控除後の総所得金額等のことです。
※2 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合又は収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。

問合せ:保険年金課

■国民年金保険料に関するお知らせ
○国民年金保険料の変更
令和6年4月から1年間の国民年金保険料の月額は、現在の月額から460円引き上げられ、1万6千980円となります。
※詳細は問い合わせ先へ

○前納制度による国民年金保険料の割引
国民年金保険料は、「前納制度」を利用すると割引になります。納付書による現金納付や金融機関等の口座からの引き落とし(口座振替)、クレジットカードによる納付等、納付方法により割引額が異なります。
また、前納期間は6か月、1年、2年から選択でき、期間が長くなるほど割引額が増えます(下表参照)。
通常、翌月末日となっている口座振替の支払日を当月末日に早める「早割制度」もあります。この制度を利用すると、6年度は毎月の保険料から60円割り引きになります。
6年4月分の保険料から「前納制度」又は「早割制度」を利用する場合は、2月29日(木)までに金融機関や年金事務所で手続きをしてください。
すでに制度を利用しているかたは再度申し込む必要はありませんが、振替方法等を変更する場合は再度申し込みが必要です。

令和6年度 国民年金保険料の前納による割引額

※令和7年度の保険料を17,510円で算出した割引額です。

問合せ:
武蔵野年金事務所【電話】0422・56・1411
市・保険年金課

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