■7月は「社会を明るくする運動」の強調月間
すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。罪を犯した人や非行をした少年の立ち直りが円滑に行われるためには、その人自身の意欲と併せ、地域社会の温かい支えが不可欠です。
運動期間中は北多摩北地区保護司会東村山分区が中心となり推進委員会を立ち上げ啓発活動を行います。ご理解とご協力をお願いします。
○保護司としての支援
罪を犯した人や非行をした少年の再犯防止、改善更生を図るためには、地域ボランティアの協力が極めて重要です。保護司は、立ち直る支えとなれるよう生活の見守りや面接等の活動を行っています。
保護司になるためには一定の要件を満たす必要がありますので、東京保護観察所(【電話】03-3597-0120)へご相談ください。
問合せ:自立相談課
■7月は青少年の非行・被害防止に取り組む全国強調月間
子ども家庭庁では、青少年の非行やその被害の防止について誰もが理解を深めるとともに関係機関・団体と地域住民等が相互に協力・連携して青少年の規範意識を育み、有害環境の改善を図るために、さまざまな取り組みを行っています。
市では、横断幕等で青少年の健全育成を呼びかけます。
また、青少年対策地区委員会をはじめ、関係機関・団体等による防犯パトロール等の取り組みを行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ:社会教育課
■空き家の適切な管理について
近年、市には空き家の相談が多く寄せられています。空き家の適切な管理は、所有者・管理者の責務です。周辺の生活環境に影響をおよぼさないよう、定期的な管理をお願いします。
○管理のポイント
・草木が隣地や道路にはみ出していないか点検し、適切に手入れする。
・シロアリ・スズメバチ等害虫の発生の予防・駆除を行う。
・不審者の侵入や、ごみの不法投棄を予防する。
・瓦の剥がれ、壁のひび割れ、雨漏り等がないか点検し、傷みがあれば補修する。
○空き家の発生を抑制するための特例措置
住まいを相続した相続人が、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3千万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2千万円)を特別控除できる制度があります。
※詳細は、左記コードをご確認ください。(二次元コードは本紙参照)
問合せ:都市計画・住宅課
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