■後期高齢者医療保険料の納め方
保険料の納付は、原則として年金からの天引き(特別徴収)ですが、次のいずれかに該当するかた等は、納付書や口座振替で個別に納める普通徴収となります。
・年金受給額が年額18万円未満のかた
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1以上になるかた
・年金を受給していないかた
・納付方法の変更届により特別徴収の中止の手続きをしたかた
※納付方法の変更届により特別徴収を中止する場合の納付方法は口座振替のみとなります。
普通徴収で納付書により納付しているかたへは、後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書(納付書)を送付しますので、納付取り扱い金融機関で納付してください。また、納付書により納付をしているかたで口座振替による納付を希望するかたは、口座振替依頼書で簡単にお申し込みができます。
■保険料の決め方
保険料は世帯単位ではなく、個人単位での納付となります。保険料額は、均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。ただし、所得の低いかたに対する保険料の軽減があります。(図1参照)
(図1)保険料の算定方法
均等割額+所得割額=保険料
○均等割額…47,300円
ただし、同一世帯の被保険者全員および世帯主の総所得金額等の合計が下記の基準額以下の場合は、均等割額が軽減されます。
・43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下→7割軽減で14,190円
・43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下→5割軽減で23,650円
・43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下→2割軽減で37,840円
○所得割額…賦課のもととなる所得金額(※1)×9.67%(※2)
賦課のもととなる所得金額とは前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※1 賦課のもととなる所得金額が下記の基準額以下の場合は、所得割額が軽減されます。
・15万円以下→50%軽減
・20万円以下→25%軽減
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下のかたは8.78%、58万円を超えるかたは9.67%となります。なお、令和7年度にはすべての被保険者のかたの所得割率が9.67%となります。
○保険料…(年額)限度額80万円(※3)、100円未満切捨て
※3 次のかたは、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれたかた
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有しているかた(障害の認定を受けていたかたが、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
問合せ:保険年金課
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