障害者差別解消法では、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、個人事業主やボランティア活動をするグループを含む事業者には、障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
◆障害者差別解消法が定めること
◇障がいを理由とする「不当な差別的取り扱い」の禁止
不当な差別的取り扱いの具体例
・保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
・障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない
・障がいがあることを理由として、障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる
◇障がいのある人から申し出があった場合に「合理的配慮」の提供を行うこと
合理的配慮の具体例
・物理的環境への配慮
車いすのまま着席できるように、机に備え付けの椅子を片付けて、スペースを確保した
・意思疎通への配慮
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行なった
・ルール・慣行の柔軟な変更
文字の読み書きに時間がかかるため、板書を最後まで書き写すことが難しい人には、黒板やボードを撮影できることとした
問合せ:障がい者福祉課福祉計画推進係
【電話】03-3463-1922【FAX】03-5458-4935
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