◆令和6年度の住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税の通知を6月10日に送付します
個人で納付する普通徴収の人(自営業など)には、納税通知書を郵送します。会社などに勤めていて住民税が給与から差し引かれる特別徴収の人には、会社などを通じて通知書が届きます。
なお、3月16日以降に提出した申告書などの内容は、今回送付する通知に全て反映できていない場合があります。その場合は、申告内容を確認次第、税額変更などの処理を行なった上で改めて通知を送付します。
非課税の人など納税が発生していない人には通知書は送付しません。
◇住民税のしくみ
・6年1月1日現在、区内に住所があり、前年に所得があった人に課税
・住民税額は、所得割額と均等割額の合計
所得割…所得金額に応じて負担。5年中の所得金額に基づき計算
均等割…一律の額を負担(年額4,000円)
※区内に住所がなくても、事務所・事業所または家屋などがある人は、均等割額のみ課税されます。
◇住民税の納付方法
・普通徴収の人…年4回に分けて納めます(6・8・10月、7年1月)。
※納税通知書に納付書が同封されている人は、納期限までに納めてください。納付書が必要ない場合(口座振替など)は納付書を同封していません。
※納付書は、1年分を一括払いできる納付書(全期前納用)と期別で支払いできる納付書(各期用)の2種類あります。全期前納用の納付書で納付した場合、各期用の納付書で納付する必要はありません。重複して納付しないようにご注意ください。
※定額減税により第1期分の税額が発生しない場合、全期前納用の納付書はありません。また、普通徴収の口座振替を全期前納で登録している人は、全期前納での口座振替ができず第2期以降の各期の口座振替になります。
納付場所:金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、区役所本庁舎6階税務課税務管理係、出張所(新橋を除く)・区民サービスセンター
※クレジットカード決済・ネットバンキング決済・モバイル決済でも納付できます。
※納付方法によっては、納付書1枚当たりの納付上限金額が30万円です。詳しくは、区ポータルをご覧ください。
・特別徴収の人…6月~7年5月(定額減税の対象者は7月~7年5月)に分けて給与支払者が給与から差し引き、納めます。
※会社などに勤めている人が退職した後は、原則として普通徴収で納めることになります。
◇公的年金からの住民税の特別徴収
今年度に新たに年金からの特別徴収となる人は、年金所得に係る住民税について、6・8月は送付される納付書で納付(普通徴収)、10月以降は年金からの引き落とし(特別徴収)となります。
この制度は納税の便宜を図る観点から、徴収(納付)方法を変更するもので、新たな税負担を求めるものではありません。
※詳しくは、納税通知書をご覧ください。
◇納付相談と減免
災害で被害を受けるなど特別な事情があり、住民税を納めることが困難な場合は、相談してください。
◇定額減税について
対象:6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)である人
※均等割のみの課税の人は対象外
定額減税額:個人住民税の定額減税額は、次の合計額です。ただし、合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、7年度個人住民税での適用となります。
※定額減税は、第1期分の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。公的年金から住民税が特別徴収されている人は、6年10月分から減税し、10月分で減税しきれない場合は、12月分以降の税額から順次減税します。
・調整給付について
定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる所得税・住民税の納税義務者へ、その差額を1万円単位で給付します。なお、調整給付金の対象となる人には、区からお知らせを送付しますが、送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まり次第、改めて区ポータルでお知らせします。
◇森林環境税について
6年度から特別区民税・都民税(住民税)の枠組みを用いて、森林環境税(国税)として年額1,000円を区市町村が賦課徴収することとされました。なお、平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき課税していた、均等割額1,000円(特別区民税・都民税それぞれ500円)については、5年度で終了しました。
問合せ:
税務課・課税内容、定額減税、森林環境税は、課税第一係・課税第二係【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913
・納付相談は、納税促進第一係・納税促進第二係・納税促進第三係【電話】03-3463-2638・2639・1748【FAX】03-5458-4931
・減免は、税務管理係【電話】03-3463-3843【FAX】03-5458-4913
・調整給付については、税務管理係【電話】03-3463-4009【FAX】03-5458-4913
◆都税の納付は、いつでも、どこでも、キャッシュレスで
自宅でできる都税の納付方法には、次の方法があります。ぜひ、利用してください。
・スマートフォン決済アプリ
・クレジットカード
・ペイジー対応のインターネットバンキング
・eLTAX電子納税
・口座振替
問合せ:渋谷都税事務所
【電話】03-5422-8780
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