入院時や高額な外来診療を受ける時に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」(以下、「限度額証」)を医療機関に提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります(表1・表2参照)。提示がない場合、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給します(最短で診療月の3カ月後に支給)。
長期の入院等が見込まれる場合、事前に「限度額証」の交付申請をしてください。ただし、国民健康保険税を滞納している場合は交付が受けられない場合があります。
※マイナ保険証をご利用の場合は「限度額証」の交付申請は不要です。
・70歳以上75歳未満の方…世帯の課税所得が145万円以上690万円未満の方と住民税非課税世帯の方は、「限度額証」の申請をしてください(表2参照)。
なお、それ以外の方は、高齢受給者証が「限度額証」の代わりになるため申請は不要です。
・住民税非課税世帯の方…「限度額証」を提示することで、入院時の食事代も減額されます(表1・表2参照)。
※食事代の差額は後日返金できませんので、事前に申請をしてください。
◆表1 70歳未満の方の自己負担限度額
◆表2 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
※1 過去12カ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった世帯の4回目以降の限度額です。
※2 年間所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。
※3 過去12カ月間に90日を超えて入院していた場合、食事代が減額されます。入院期間が確認できる領収書を持参の上、申請してください。
問合せ:保険年金課国民健康保険係
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