税の申告期間が始まります。窓口での混雑を避けるため、できるだけ郵送での申告をお願いします。
なお、郵送で申告する場合は、必要事項の記入漏れや控除証明書等の添付漏れがないよう、注意してください。
申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
■住民税の申告
◆申告が必要な方
1月1日現在、区内に住所のある方は、原則として住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要です。令和5年中に収入がなかった方も、税証明書の発行、国民健康保険・介護保険の保険料額の算定、児童手当の支給決定等に必要となるため、生活状況等を申告してください。
▽申告方法・会場
来所または郵送で、〒116-8501(住所不要)荒川区役所2階税務課課税係
申告期間・時間:2月16日(金)~3月15日(金)午前8時30分~午後5時15分
※(土)・(日)・(祝)等を除く。ただし、2月25日(日)、3月10日(日)は午前9時~正午に受け付けを行います
※(水)は午後7時まで(申告期間中のみ)
※混雑状況によっては、入場制限を行う場合があります
※所得税の確定申告の相談・受け付けは行っていません
▽申告に必要なもの
・申告書
※2月上旬に、申告が必要と思われる方等へ送付するほか、税務課、各区民事務所でも配布します
・個人番号確認書類…マイナンバーカード、通知カード等
・本人確認書類…マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の顔写真付きの書類
(持っていない場合は、健康保険証や年金手帳等を2点)
・収入の証明書等…令和5年中の給与所得に関する源泉徴収票、支払者の証明書等
・各種控除の証明書等…令和5年中に支払った国民年金保険料・生命保険料・地震保険料等の控除証明書、医療費控除の明細書、学生証等
※郵送の場合、個人番号・本人確認書類は写しを送付してください
◆申告の必要がない方
・税務署に所得税の確定申告をする方
・給与収入のみの方で、勤務先から区に給与支払報告書が提出されている方
・公的年金収入のみの方
※医療費控除等を受ける場合は、確定申告(源泉徴収所得税がある方)または住民税の申告が必要です
■申告する際の注意点
◇医療費控除の申告方法
医療費控除の適用を受ける方は、「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付してください。
※医療費控除の明細書は、税務課、各区民事務所、荒川区ホームページで配布
※医療費等の領収書は、提出せずに保管してください
※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける方は、お問い合わせください
◇確定申告をする方へ
申告内容に不備がないよう、注意してください。不備があると、住民税の課税内容に正しく反映できない場合があります。
住民税の算定には、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への記載内容も反映されます。
詳細は、国税庁発行の「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」をご覧ください。
■令和6年度から適用される主な税制改正
◇森林環境税(国税)の課税が始まります
森林の整備や環境保全を目的として、「森林環境税」(年額1000円)の課税が始まります。
「森林環境税」は、住民税が課税される方に、住民税と併せて納付してもらい、納付された「森林環境税」は、その後、国から各自治体に「森林環境譲与税」として配分します。
区では、森林環境譲与税を活用し、交流都市である福島県福島市の「あらかわの森」での森林体験ツアーの実施や、区立小・中学校での国産材を使用した机・いすの購入等を行います。
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