■住民税(特別区民税・都民税)の定額減税
地方税法の改正により、令和6年度に住民税の特別税額控除(定額減税)を実施します。
対象:令和6年度の住民税に係る合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入2000万円以下)の方
※令和6年度住民税が均等割のみ課税される方、または非課税の方を除く
定額減税額:
(1)納税者本人…1万円
(2)控除対象配偶者・扶養親族(いずれも国外居住者を除く)…1人につき1万円
(1)と(2)の合計額を納税義務者の住民税所得割額から控除
※(1)と(2)の合計額が住民税所得割額を超える場合は、その所得割額が限度
実施方法:令和6年度の住民税額から定額減税額を控除した額を納付
※定額減税額の控除方法等の詳細は、納税通知書に同封の案内、または荒川区ホームページをご覧ください
■森林環境税(国税)
令和6年度から森林の整備や環境保全を目的として、「森林環境税」(年額1000円)の課税が始まります。
森林環境税は、住民税が課税される方に、住民税と併せて納付してもらいます。納付された森林環境税は、国から各自治体に森林環境譲与税として配分されます。
区では、森林環境譲与税を活用し、交流都市である福島県福島市の「あらかわの森」での森林体験ツアーの実施や、区立小・中学校での国産材を使用した机・いすの購入等、森林整備の促進等を行います。
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