◆「女性に対する暴力をなくす運動」の推進期間
11月25日は、「女性に対する暴力撤廃国際日」です。DV(パートナー*からの暴力)は、もっとも身近な犯罪です。DVには、殴る・蹴る等の身体的な暴力だけでなく、生活費を渡さない等の経済的な暴力や交友関係を制限する等の社会的な暴力も含まれます。
性別や関係性を問わず、暴力はどんな理由であっても決して許されるものではありません。近年、男性から女性への暴力だけでなく、女性から男性への暴力も問題となっています。皆さんもこの機会に暴力の問題や男女のパートナーシップについて考えてみてください。ひとりで悩まず、ご相談ください。
※パートナー…夫婦、恋人、婚姻届を出していない事実婚、別居中の夫婦、元配偶者(離別した相手・事実婚を解消した相手)など
問合せ:子ども家庭課 相談支援係
【電話】56-9137
◆子どもを虐待から守りましょう!
〜11月は児童虐待防止推進月間です〜
児童虐待は、「子どもに対する最も重大な権利侵害である」と言われています。
それは、児童虐待が、子どもが幸せに生きるための権利(人権)を奪うだけでなく、子どもの心身の成長や人格の形成に大きな影響を与えるものだからです。
▽虐待とは
虐待とは、理由を問わず身体的な暴力や言葉による威圧などによって子どもを傷つける次のような行為を言います。
1.身体的虐待(殴る、蹴る、叩く、戸外に閉め出す等)
2.性的虐待(性的ないたずらを強要・教唆する、性器や性行を見せる等)
3.ネグレクト(適切な衣食住の世話をしない、病院に連れて行かない等)
4.心理的虐待(言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの面前でのDV等)
▽虐待かもと思ったら迷わずにお電話をください。
・児童相談所虐待対応ダイヤル
【電話】189
(24時間対応)
・栃木県中央児童相談所
【電話】028-665-7830
午前8時30分〜午後5時15分まで(平日)
問合せ:子ども家庭課 相談支援係
【電話】56-9137
◆都市計画税条例の一部改正
令和5年度の税率を0.145%としていた都市計画税の税率について、令和6年度の税率を0.135%、令和7年度の税率を0.12%に変更します。
なお、改正後の都市計画税の税額については、令和6年4月初めに送付します「固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書」で納税義務者の皆様へお知らせします。
問合せ:税務課 資産税係
【電話】56-9123
◆土地の適正管理について
近年、私有地からの草木が生い茂り、隣地にはみ出したりするなどの生活環境を害する問題が増えています。
ご自身での除草作業や管理などが難しい場合は、シルバー人材センターや管理業者へご依頼ください。
草木が生い茂り道路や隣地にはみ出したことにより、近隣住民や通行人などに怪我を負わせた場合には、所有者が損害賠償などの責任を負うことになります。土地の管理責任は所有者にあるため、定期的な管理をお願いします。
個人間の問題が生じた場合は、弁護士法律相談にて相談してください。詳しくは本紙34ページをご覧ください。
問合せ:地域生活課 環境係
【電話】56-9131
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