■償却資産の申告を忘れずに
毎年1月1日現在、償却資産※を所有している方は、法令に基づき、資産の名称、取得時期、価格などを市に申告しなければなりません。申告には電子申告eLTAXも利用できます。
※事業を経営する会社や個人が所有している土地、家屋以外の構築物、機械、器具、備品など。
◆償却資産の例
▽太陽光パネルについて
10kw以上の太陽光発電設備は、個人で設置した場合でも償却資産の対象になります。
※建材型ソーラーパネルで、屋根材として家屋の評価に含まれたものは除きます。
◆注意事項
・正当な理由なく申告しない場合や、虚偽の申告をした場合は、過料などの罰則が科せられることもありますので、必ず申告してください。
・資産に増減がない場合も申告が必要です。
◆申告期限
1月31日(水)
問い合わせ先:税務課
【電話】32-8892
■医療費のお知らせの発送
ご自分の支払った医療費の確認や、所得税等の医療費控除の申告手続き時の明細書に使用できます。11・12月診療分の医療費や、医療費控除の対象となるもので記載がないものは領収書が必要です。
◆送付時期
▽国民健康保険
・1月~10月診療分…2月上旬以降
▽後期高齢者医療制度
8月~11月診療分…2月上旬以降
※前年12月~本年7月診療分は、7月と11月に送付しています。
※再発行はお問い合わせください。
問い合わせ先:市民課保険年金グループ
【電話】32-8895
■令和6(2024)年農業用免税軽油に係る申請
栃木県では毎年1月に、農業用の軽油引取税免税証を一括して交付しています。
今年度は、以下のとおり申請を受け付けます。期日に申請することができない場合は、栃木県税事務所にお問い合わせください。
◆日程
※南河内地区については、下記(1)、(2)の区割りとなります。
(1)下原、西区、薬師寺一丁目~六丁目、成田、町田上、町田下、谷地賀上、谷地賀下、下文狹、東田中、西田中、地久目喜、仁良川上、仁良川下、祇園町
(2)本吉田北、本吉田南、絹板、絹板台、台坪山、的場、上坪山、東根、塚越、磯部、川島、上吉田、鯉沼、三王山、西坪山、祇園、緑
※朝一番、午後一番の時間帯は混雑します。遅い時間帯が比較的スムーズに受け付けできます。
※マスクの着用などの感染症予防策については、主体的な選択を尊重し個人の判断に委ねますが、発熱や風邪の症状などがある方は、来場を見合わせるようお願いします。
◆必要なもの
・免税軽油使用者証
・免税軽油の引取等に係る報告書(新規申請以外の方)
※納品書または領収書(写しでも可)、未使用の免税証(原本)を添付。
・使用者証更新手数料420円(新規申請及び使用者証更新の場合)
※おつりがないようにご準備ください。
・耕作証明書(新規申請及び耕作面積が変更になった場合)
※使用者証更新のみの場合は不要。耕作証明書の交付申請は、本人及び同一世帯の家族が申請できます。上記以外の方が交付申請される場合は、委任状をお持ちください。
▽注意事項
・新規申請の方は、免税証の交付が後日になります。
・新規申請及び免税機械の追加や入れ替えをする方は、機械を取得したことが確認できる書類(契約書、納品書、領収書など)をお持ちになるか、機械の「メーカー名」「型式」「馬力」をメモに控えてお越しください。
・国税及び地方税の滞納処分を受けた方は、処分解除の日から2年を経過しなければ申請できません。
・農業などに係る免税制度については、地方税法の規定により、現在令和6(2024)年3月31日までの経過措置となっています。令和6(2024)年の交付時点では制度延長が未定のため、耕作面積の増加などにより増加した分の免税証は、制度延長決定以降の交付となります。
問い合わせ先:
栃木県税事務所 軽油引取税調査担当【電話】0282-23-6882
市農業委員会事務局(耕作証明書について)【電話】32-8915
■道路側溝の役割と適切な利用のお願い
側溝は、道路に降った雨水を排水する以外に、道路管理者から許可を受けた合併処理浄化槽からの排水を一時的に受けるために設置されています。
単独処理浄化槽や汲み取り式トイレを利用されているご家庭で、トイレ以外からの排水を側溝へ接続している場合は、未処理のまま生活排水が側溝へ放流されてしまい、河川の水質汚濁の原因や、側溝からの悪臭の原因に繋がります。
下水道(公共・特環・農集)の整備が完了している地区で、接続がお済みでない方は、お早めに下水道課へご相談ください。
下水道の整備が未了の地区にお住まいの方は、条件により合併処理浄化槽補助金の適用を受けられる場合があります。環境課へご相談ください。
問い合わせ先:
道路…建設課【電話】32-8908
下水道…下水道課【電話】32-8912
合併処理浄化槽…環境課【電話】32-8898
■しば焼きの実施
越冬病害虫の駆除による農地環境整備を図るため、市内一斉しば焼きを実施します。ご理解ご協力をお願いします。
なお、実施主体におかれましては、火災事故などが発生しないよう、ルール(注意事項)を守り、また周辺にも配慮しながら、事故防止にご協力いただきますようお願いします。ルールが守られない場合には、市が主体となってのしば焼きは実施できなくなる場合があります。
◆日時
1月28日(日)午前9時~正午
※雨天により実施できない場合には、2月4日(日)に順延。
◆場所
市内の水田・畑のあぜなど
◆ルール(注意事項)
・実施日時以外の火入れは条例違反です。日時を必ず遵守してください。
・火入れをした場合は、完全に消火するまで現場を離れないでください。
・住宅の庭先を含め、野外でのごみの焼却行為(野焼き)は違法行為ですので、絶対行わないでください。
・地元消防団と十分協議を行い、非常態勢の確保に努めてください。
・当日の天候(強風など)により、延焼の恐れがある場合には実施しないでください。
問い合わせ先:農政課
【電話】32-8906
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