■寄付をいただきました
このたび、野口一夫様より金200万円の寄付をいただきました。
いただいた寄付金は教育事業のために活用させていただきます。ありがとうございました。
問合せ:総合政策課
【電話】32-8886
■マイナンバーカードでコンビニ交付 手数料10円キャンペーン
期間限定で、マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの証明書交付手数料が10円になります。
実施期間:2月1日(木)~4月30日(火)
取得できる証明書:住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写し、所得証明書(最新年度分)、住民税決定証明書(最新年度分)
※住民票の除票、改製原戸籍・除籍謄抄本は取得できません。
利用できる店舗:セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ほか対応するマルチコピー機を設置する店舗
交付手数料:1通10円
※下野市発行の証明書に限ります。窓口での発行は従来通りの金額です。
利用可能時間:午前6時30分~午後11時
問合せ:
住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書、マイナンバーカード…市民課【電話】32-8896
所得証明書、住民税決定証明書…税務課【電話】32-8891
■マイナンバーカードの出張申請サポート
マイナンバーカードの申請に必要な顔写真の無料撮影や申請書の記入補助などを行う「出張申請サポート」を実施します。ぜひご活用ください。
日時・場所:
・2月8日(木)午前9時~正午…石橋公民館
・2月14日(水)午前9時~正午…南河内公民館
対象者:初めてマイナンバーカードを申請する方
持ち物:マイナンバーが分かるもの(お持ちの方)(例)ID付きマイナンバーカード交付申請書、マイナンバー通知カード、個人番号通知書など
問合せ:市民課
【電話】32-8896
■住民税非課税世帯に対する給付金
住民税非課税世帯に対して、臨時的な措置として給付金を支給します。
対象者:令和5年12月1日時点で市に住民登録があり、令和5年度住民税非課税世帯の世帯主
(1) 令和5年度に給付金(3万円)を受給している世帯
※令和5年6月1日時点の世帯構成または世帯の課税状況から変更があった世帯を除く。
(2) (1)以外の対象者
支給額:7万円/世帯
申請方法:対象世帯には、通知(確認書)を郵送します。
(1) 手続きは基本的に不要
※給付金を辞退する方は、社会福祉課までご連絡ください。
(2) 内容を確認のうえ、必要書類を添付し、社会福祉課まで提出
※世帯の課税状況が確認できない世帯には送付されません。
申請期限:3月29日(金)
申し込み・問合せ:社会福祉課
【電話】32-8899
■税に関する絵はがき コンクールの受賞者発表
(公社)栃木法人会が主催したコンクールで、市内小学生の作品が各賞を受賞しました。おめでとうございます。(敬称略)
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:税務課
【電話】32-8891
■令和6年度就学援助費受給申請の受付
就学援助制度とは、経済的な理由のため就学困難と認められた小・中・義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者に対して、学用品費の一部や給食費などを援助する制度です。制度の利用を希望する方は、学校教育課までご相談ください。
現在認定を受けていて来年度以降も引き続き援助を希望する方や、入学準備金の申請をした方も、改めて申請が必要です。
対象者:市在住の児童生徒の保護者で生活保護法に基づく扶助を受けている方、またはそれに準ずる程度に生活が困窮している方
認定期間:4月1日~翌年3月31日の1年間
申請方法:申請書を学校教育課へ提出
※提出後、教育委員会で認定判定をします。申請は随時受け付けていますが、4月からの認定を希望する場合には、3月15日(金)までに申請してください。
援助費の支給:7月、12月、2月に分けて、学校を通じて支給
ご不明な点などはお気軽にご相談ください。
申し込み・問合せ:学校教育課
【電話】32-8918
■食物アレルギー疾患生活管理指導表作成に係る助成
園児・児童・生徒などの食物アレルギー対応のための「アレルギー疾患生活管理指導表」の作成費用を助成することにより、保護者の負担軽減と園児・児童・生徒などが健全な生活を営むことができるよう支援します。
対象者:食物アレルギーを有することにより、保育園・幼稚園・認定こども園・学校などでの生活において、特別な配慮や管理が必要と認められる次の方
(1)市内に住所を有する方で、市内外の保育園・幼稚園・認定こども園などに在籍する方及び入園が内定した方
(2)市内の小・中・義務教育学校に在籍する方及び入学を予定する方
助成回数:1回/年度
限度額:2,000円(限度額を超える分は自己負担)
医療機関:市指定医療機関
※市または保育園・学校などで確認してください。
注意事項:医療機関にお持ちいただく書類がありますので、通っている保育園や学校などに連絡してください。
申し込み・問合せ:
(1)こども福祉課【電話】32-8903
(2)学校教育課【電話】32-8918
■外国人を雇用する事業者の方へ 退職・帰国(出国)時の市・県民税の納付
事業者が雇用する外国人が退職・帰国(出国)するときには、市・県民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内ください。なお、日本人と外国人で手続きの方法などが異なるものではありません。
◇残りの市・県民税(特別徴収税額)の一括徴収
外国人本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から、残りの市・県民税を一括して徴収することができます。
※1~5月に退職する場合は、申し出の有無にかかわらず一括徴収を行う必要があります。
◇納税管理人の選任
帰国する外国人が、日本から出国するまでの間に市・県民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から本人に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市に届け出る必要があります。
◇詳しくは総務省ホームページへ
詳細や外国人向けの案内パンフレット(5か国語対応)が掲載されていますのでご覧ください。
「総務省 外国人 住民税」で検索
問合せ:税務課
【電話】32-8891
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