■障害者差別解消法について
◇障害者差別解消法とは
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認めながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的として平成25年6月に制定されました。
なお、この法律における「障害者」とは、身体、知的、精神(発達を含む)、その他心身の機能の障がいがあり、社会の中にある障壁(バリア)によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている方すべてが対象です。障害者手帳の有無は問いません。今回は、法律の基本的な考え方について改めてお伝えします。
令和6年4月1日に障害者差別解消法が一部改正となり、事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障害者差別解消法の主な内容:
○不当な差別的取扱いの禁止
正当な理由なく、障がいを理由として各種の機会を拒否したり、制限したりすることです。
具体例:
・不動産物件を紹介しない
・保護者や介助者がいないと入店できない
○合理的配慮の提供
障がいのある方から、手助けを必要としている意思が伝えられた場合に、負担が重すぎない範囲で対応することです。
具体例:
・段差にスロープなどを用意する
・耳の不自由な方に筆談、手話などわかりやすい表現を使って説明する
◇建設的対話の重要性
障がいには個人差があり、配慮を必要とするポイントも異なります。また、事業者側も設備や人手など、それぞれの事情があります。大切なのは、事業者と障がいのある方が対話をし、共に解決策を検討していくことです。申し出への対応が難しい場合でも、お互いが持っている情報や意見を伝えあい、建設的対話に努めることで、代わりの方法をみつけることができるかもしれません。
◇内閣府ウェブサイト
・障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)
・障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
※二次元コードは本紙P.23をご覧ください。
◇相談窓口
障がいのある方やそのご家族などからの「不当な差別的取扱いを受けた」「合理的配慮の提供をしてもらえなかった」という相談はもちろん、「合理的配慮を求められたが、対応に困っている」という事業者からの相談も受け付けております。
○市社会福祉課
【電話】32-8900
【FAX】32-8601
【メール】syakaifukushi@city.shimotsuke.lg.jp
○市障がい児者相談支援センター
【電話・FAX】37-9970
【メール】shimotsuke.soudan@topaz.plala.or.jp
相談・問い合わせ先:市障がい児者相談支援センター
【電話】37-9970
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