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自治体の皆さまへ

くらしの情報 お知らせ(2)

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栃木県下野市

■市政懇談会「市長のいきいきタウントーク」[トピック4]
市民の皆さま一人ひとりの率直な意見・要望・提案を伺い、住みよいまちづくりを目指すため、市政懇談会を開催します。
日時・場所:
・10月1日(火)午後7時~
南河内公民館
・10月3日(木)午前10時~
石橋公民館
・10月5日(土)午前10時~
国分寺公民館
内容:市政の近況報告、意見交換
※当日、会場でご意見等を承りますが、多くのご意見を伺い、スムーズにお答えできるよう、事前にご意見等を提出していただいています。
様式は問いませんが、住所・氏名・電話番号・参加予定日を明記のうえ、ご意見等を明瞭・簡潔に記入し、郵送、メール、FAX、二次元コードから送信するか、総合政策課へお持ちください。
※二次元コードは本紙P.30をご覧ください。
提出期限:8月30日(金)(必着)

提出・問い合わせ先:総合政策課
【電話】32-8886
【FAX】32-8606
【メール】sougouseisaku@city.shimotsuke.lg.jp
〒329-0492 笹原26

■ひとり親家庭の就業支援
ひとり親家庭の方の就業を支援するために次のような制度があります。どの給付金も詳細な要件があるため、必ず事前にご相談ください。詳細は市ホームページをご覧ください。
・高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金

問い合わせ先:子育て応援課
【電話】32-8903

■児童手当に関する法改正
児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が可決され、令和6年10月1日に施行されます。それに伴い令和6年10月分の児童手当から、制度が改正されます。なお、改正後の初回の支給は令和6年12月の予定です。

◆制度改正の内容
・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生相当世代まで延長
・第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額
・第3子のカウント対象年齢を22歳到達後最初の年度末までに延長(親等の経済的負担がある場合)
・支給月が年3回から年6回に変更

◆申請の受付
改正に伴い受給権が生じる方は申請が必要となります。受付開始日や受付方法などは、詳細が決まり次第、対象者あて通知やホームページでお知らせします。

問い合わせ先:子育て応援課
【電話】32-8903

■中学生議会の開催
下野市の将来を担う子どもたちが、市議会議員の役割を体験することにより、地方自治の仕組みの理解を深めるとともに、主権者として、まちづくりを身近なものとして捉え、中学生の視点から政策提言を行う機会を設けるために、中学生議会を開催します。
日時:8月19日(月)午前9時~正午
場所:市役所4階議場
出席者:中学生議員16名(各校4名)、市長、副市長、教育長、部長、市議会議長
傍聴方法:直接議場にお越しください

問い合わせ先:総務人事課
【電話】32-6065
【FAX】32-8606
【メール】soumujinji@city.shimotsuke.lg.jp

■地域食堂の開催
お子さんとその保護者、大人、高齢者など誰もが参加できる居場所づくりの一環として地域食堂を開催します。
日時:8月23日(金)午前10時~午後2時
場所:グリーンタウンコミュニティセンター
対象者:市在住の方
定員:20名
内容:カレーライスづくり、室内遊び、自分のやりたいこと(夏休みの宿題でもOK)など
参加費:無料
持ち物:エプロン、バンダナ、マスク、宿題(希望者のみ)、飲み物
申込方法:電話、申込フォーム
申込期限:8月16日(金)

申し込み・問い合わせ先:社会福祉課
【電話】32-7087

■特別障害者手当・障害児福祉手当
日常生活に常時特別の介護を必要とする障がい者(児)で、支給要件を満たす方には、特別障害者手当または障害児福祉手当が支給されます。

◆特別障害者手当
対象者:身体または精神に著しく重度の障がい(以下に該当する程度)があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある、在宅で20歳以上の特別重度障がい者
(1)身体障害者手帳1・2級程度の異なる障がいが重複している方
(2)身体障害者手帳1・2級程度の障がい及び最重度の知的障がい等が重複している方
(3)身体または精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある方
手当の額:月額28,840円
支給月:2月、5月、8月、11月
支給制限:次のいずれかに該当する方
・身体障がい者厚生施設等の社会福祉施設に入所している
・病院または診療所(介護老人保健施設含む)に3か月以上継続して入院している
※障がいのある方ご本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が制限基準額以上であるときはその年の8月から翌年7月までの手当が支給停止になります。

◆障害児福祉手当
対象者:身体または精神に重度の障がい(以下に該当する程度)があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅で20歳未満の重度障がい児
(1)身体障害者手帳1・2級の一部の方
(2)最重度の知的障がいのある方
(3)身体または精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある方
手当の額:月額15,690円
支給月:2月、5月、8月、11月
支給制限:次のいずれかに該当する方
・対象者が肢体不自由児施設などに入所している
・対象者が障がいを支給事由とする年金給付を受けている
※障がいのある方ご本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が制限基準額以上であるときはその年の8月から翌年7月までの手当が支給停止になります。

◆現況届の提出をお忘れなく
特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出していただきます。受給者の方には8月上旬に通知書を郵送します。忘れずに届出をしてください。
受付日時:8月9日(金)~30日(金)
※平日の正午~午後1時、土日・祝日を除く。
必要なもの:
・現況届(特別障害者手当受給者の方のみ)
・令和5年中に受給した年金などの種類・受給額の分かる書類の写し(年金受給者のみ)
・所得証明書または住民税決定証明書(令和6年1月1日時点で下野市に住所がなかった方)

提出・問い合わせ先:社会福祉課
【電話】32-8900

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