文字サイズ
自治体の皆さまへ

生活環境課からのおしらせ

21/44

栃木県壬生町

■ごみのポイ捨ては禁止です
町では、たばこや空き缶などのポイ捨てを禁止し、地域の環境美化を図るために「壬生町空き缶等の散乱防止に関する条例」を施行しています。
ごみのポイ捨ては、まちの美観を損ねるだけでなく、不衛生で、時には事故や火災の原因となることもあります。
心ないポイ捨て行為をなくすためには、私たち一人ひとりがポイ捨てを許さない環境をつくることが大切です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
・たばこの吸い殻をポイ捨てしていませんか?
・空き缶・ペットボトルは所定の場所に捨てましょう
・ポイ捨ては犯罪だという意識を持ちましょう
・何気ないポイ捨て行為が多くの人の迷惑だと気付きましょう

問合せ:生活環境課環境保全係
【電話】81-1834

■近所の方から愛犬がきらわれないために
(1)屋外では犬はつないで飼いましょう。
(2)散歩中は引き綱をつけ、ビニール袋やティッシュ、スコップ、水を入れたペットボトルを必ず携帯し、ふんは家まで持ち帰りましょう。
(3)所有者の明示をしましょう。
(首輪等に名札や鑑札をつけてください)
(4)なきぐせがある場合は獣医師に相談し、しつけをしてください。
※愛犬は大切な家族の一員です。社会のルールを守って大切に飼育しましょう

■猫と一緒にくらすために
県動物愛護指導センターや町には、猫に関する苦情や相談が多数寄せられています。
その内容は、野良猫や捨て猫に関するものがほとんどです。原因は、飼い主の無責任な飼い方や、野良猫に無責任にエサをあげていることだと考えられます。
○猫の飼い主は次のことを守ってください
(1)身元の表示をしましょう。
(2)屋内飼育に努めましょう。
(3)トイレのしつけをしましょう。
(4)不妊去勢手術を実施しましょう。
○野良猫にエサを与えないでください
○猫に関するQandA
Q 近所にいる飼い主不明の猫を引き取ってほしい。
A 猫の引き取りはできません。猫は、飼い猫か野良猫かの判断ができないためです。また、犬と異なり、捕獲を行うための法的根拠がありません。
Q 飼い主の不明な猫はどうすればいいの?
A 猫に障害を与えないよう、水をかけるなどの方法で追い払ってください。なお、猫に危害を加えることは法律違反になってしまいます。
Q その他(捨てられた子猫等)
A 県動物愛護指導センターにご相談ください。

《共通事項》
問合せ:県動物愛護指導センター
【電話】028-684-5458

■第1回ウォーキング大会
日程:1月21日(日)小雨決行
時間:午前8時30分集合(事前に申込をした方)
午前9時に一斉スタート
場所:壬生町城址公園 東側駐車場(発・着)
コース:
・5km…壬生町の歴史散策
・10km…水辺の川沿い橋巡り
主催:川の日を国民の祝日にしよう会
後援:壬生町
申込方法:〜令和6年1月13日(土)電話にて受付(午前9時〜午後5時)

問合せ:町民活動支援センターみぶりん
(月曜日・祝日は休館)
【電話】21-8731

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU