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農政課からのおしらせ

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栃木県壬生町

■新たに森林の土地の所有者となった方は届出が必要です
土地の売買や相続等により、新たに森林の土地の所有者となった方は町長への事後届出が義務付けられています。届出の必要な森林は、「壬生町地域森林計画」の計画区域となっている民有林となります。計画区域については、役場農政課で確認することができます。
▽届出の対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地の所有権を新たに取得した方は、土地の面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出を提出している方は対象外となります。
▽届出の期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、所有権を取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
▽届出書類について
壬生町公式ウェブサイトで様式をダウンロードできるほか、役場農政課にて「森林の土地の所有者届出書」を発行することができます。また届出書と併せて森林の土地の位置図、森林の土地の登記事項証明書や土地売買契約書などの所有権を取得したことが分かる書類の写しの提出が必要になります。詳しくは問合せ先まで連絡ください。

■森林の伐採に関する手続
民有林の立木伐採をする際には壬生町長へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」等の提出が必要です。届出のない伐採行為については、森林法により法律で罰せられる場合もあります。
▽届出の必要な森林
伐採面積1ha未満で壬生町内の「地域森林計画」の対象となっている民有林の立木伐採には、伐採本数に関わらず届出が必要です。伐採を予定している森林が、計画の区域に該当しているかは、役場農政課で確認できます。
▽届出の時期
伐採開始の90日前から30日前までの間に提出してください。郵送の場合は、到達日が届出書の提出日となります。
▽林地開発・保安林内の立ち木伐採等
1ha以上の林地開発や保安林内の立木を伐採するときには、町長の許可申請を必要とする場合があります。
内容により届出の時期が異なりますので、事前にご相談ください。

《共通事項》
問合せ:農政課農村保全係
【電話】81-1840

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