■井戸水を使用している公共下水道使用者の方へのお願い
井戸水のみの方、または水道水と井戸水を併用して下水道を使用されている方で、ご家族の人数が変更になる場合〈転入・転出(長期転勤、介護施設へ入所など)・出生・死亡など〉は、すみやかに下水道課まで「公共下水道使用人数届」を提出ください。
また、井戸水で下水道を使用される方は転入・転出の際に「公共下水道使用届(開始・休止)届」を提出ください。
▽井戸水使用者の下水道の使用量の算出のしかた
町では、下水道使用料金を算定する際の基準となる下水道の使用量を、基本的に町の水道の使用水量としていますが、水道水以外の水(主に井戸水)を使用されている場合には、次の基準により使用量が認定されます。
(1)井戸水のみを使用している場合(1人につき1か月6立方メートル)
例:4人家族の場合
6(立方メートル/人)×4(人)=24(立方メートル)が1か月の汚水量と認定されます。
(2)井戸水と水道水を併用している場合(1人につき1か月4立方メートル+水道使用水量)
例:4人家族で水道使用量が10立方メートルの場合
4(立方メートル/人)×4(人)+10(立方メートル)=26(立方メートル)が1か月の汚水量と認定されます。
※下水道使用料は2か月に一度の納付です
※人員には0歳児も含みます
■農業集落排水の届出について
農業集落排水を使用されている方の使用料金は、ご家族の人数により算定しています。家族の中で、転入・転出・出生・死亡等による変更があった場合には、届出をすることにより、使用料金が変更となります。家族の人数が変更となった場合には、すみやかに町下水道課まで「使用水・世帯人員変更届」を提出ください。提出の無い場合、使用料金は変更となりません。
また、世帯全体での転入・転出などの際には、「使用開始・休止・廃止・再開届」を提出ください。なお、書式につきましては、壬生町公式ウェブサイトよりダウンロードいただくか、下記問合せまでお申し出ください。
《共通事項》
問合せ:下水道課業務係
【電話】81-1858
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