■後期高齢者医療被保険者証が更新されます
現在使用している後期高齢者医療被保険者証(保険証)の有効期限は、本年7月31日までです。
8月から使用する保険証は、縦長大判の封筒(茶色)に入れて7月下旬に郵送します。
8月1日以降は、今回送付する新しい保険証を医療機関等の窓口に提示してください。
現在お使いの保険証の有効期限は7月31日までとなりますので、8月1日以降、自身で破棄するか、役場住民課国保年金係、稲葉・南犬飼両出張所のいずれかに返却してください。
▼後期高齢者医療被保険者証の注意点
○本年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
(1)現行(紙)の保険証については、有効期限が本年12月2日以降に切れる場合は、その有効期限まで使えます。しかし、転職・転居等で保険証の記載内容が変わった場合は使えなくなります。
(2)本年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」が交付されますので、引き続き医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請することで「資格確認書」が交付されます。)
・今回は、新しい保険証の送付とともに、被保険者の方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用してもらえるよう、個人番号の下4桁をお知らせしていますので自身のマイナンバー下4桁と一致するか、確認してください。
保険証として利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちであれば、ぜひ、ご利用ください。
■限度額適用認定証等について
所得区分が現役並み所得者IまたはII(*)に該当する方は、『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額に抑えられます。また、世帯全員が住民税非課税の場合は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額に抑えられ入院時の食事代も減額されます。該当する方は、役場住民課国保年金係、稲葉・南犬飼両出張所窓口にて申請してください。
過去に『限度額適用認定証』の交付を受けたことがあり、令和6年度の所得区分が現役並み所得者IまたはIIに該当する方、また、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けたことがあり、令和6年度の所得区分が低所得区分に該当する方については、7月に送付する保険証に認定証を同封します。
*現役並み所得者Iとは、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
*現役並み所得者IIとは、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
※マイナ保険証(保険証の利用登録済のマイナンバーカード)を提示することで紙の認定証の提示が原則不要となります
(世帯全員の所得の申告がされていないと、自己負担限度額が上がってしまう可能性があります)(長期入院の方は申請が必要となります)
問合せ:住民課国保年金係
【電話】81-1832
■年金受給者の各種届出・通知について
▽各種届出
・受取金融機関を変更する場合→『年金受給権者受取機関変更届』
届出書の「金融機関の証明」欄に証明を受けてください。通帳のコピーを添付する場合または公金受取口座として登録済の口座を指定する場合は、証明を省略できます。
・年金証書を汚損・紛失した場合→『年金証書再交付申請書』
※上記の届出を希望する方は、ねんきんダイヤルに問合せてください
▽定期的な通知
・年金振込通知書(金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方):毎年6月に送付
6月から翌年4月までの各期支払額をお知らせするものです。年金支払額や受取金融機関に変更があった場合にはその都度送付されます。
・年金額改定通知書:年金額の改定があったときに送付
・源泉徴収票:毎年1月中旬頃に送付(老齢または退職を支給事由とする年金受給者の方のみ)
■年金受給者のご家族の皆さんへ
年金を受けている方が亡くなると、年金の受給権は亡くなられた月までとなります。
・生計を同じくする遺族がいる場合→『未支給年金請求書』を提出してください。
亡くなられた月までの未支給年金を受け取ることができます。
※一定の条件に当てはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。詳しくは、栃木年金事務所に問合せてください
・生計を同じくする遺族がいないまたは年金支給が停止中の場合→『年金受給権者死亡届』を提出してください。
※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として省略できます
◎届出が遅れると年金を多く受け取りすぎることとなり、後で返金してもらう場合があります。
遺族の方はすみやかに届出を行ってください。
問合せ:
・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
・栃木年金事務所お客様相談室【電話】22-4131 音声案内後(1)→(2)
・町住民課国保年金係【電話】81-1827
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