■相続登記の申請義務化がスタートしました
法務局に登記してある土地・建物については、令和6年4月1日から相続登記をすることが義務となりました。正当な理由がなく相続登記の申請を行わなかった場合は、過料の対象となることもあります。
※詳細は、法務局HPをご覧ください。なお、相続登記の相談は、栃木県司法書士会「相続登記相談センター【電話】0120-13-7832」の利用が便利です。
問合せ:宇都宮地方法務局大田原支局
【電話】0287-23-1155
■木造住宅・ブロック塀など各種補助制度
震災に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震改修などやブロック塀の除却・改修など工事費の一部に補助金を交付します。
※予算の範囲内での交付となるため、予算額の上限に達した場合、年度内であっても受付を終了します。
▽1 耐震診断士派遣制度
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象に、耐震診断士を無料で派遣し、地震に対する安全性を評価するための耐震診断を実施します。
対象となる住宅:次の(1)~(3)の要件をすべて満たす住宅。
(1)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で着工された住宅
(2)木造2階建て以下の住宅
(3)在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法による住宅(賃貸は除く)
対象者:
・対象住宅を所有する個人であって、当該住宅に居住する方
・国、県および市税を滞納していない方
▽2 耐震改修・建替え補助金
対象となる住宅:耐震診断の結果、改修または建替えが必要な住宅
※建替えの場合はその住宅を除却して同一敷地内に省エネ基準に適合する住宅を建築することが条件
改修の補助額:補強計画の策定を含めて耐震改修を行う者で、耐震改修費用の5分の4または100万円のいずれか低い額
建替えの補助額:耐震改修費用相当分の5分の4または100万円のいずれか低い額
上乗せ補助額:建替えを行う場合、県産出材を10立方メートル以上使用する場合は10万円
▽3 ブロック塀などの除却・建替え・改修補助金
対象となる塀:次の(1)・(2)の要件をすべて満たす塀
(1)通学路に指定されている道、国道、県道または用途地域内の市道に面している塀
(2)建築基準法施行令に掲げる基準を満たしていない塀
補助額:
・除却は工事費の3分の2で最大16万円
・建替えまたは改修工事費の3分の2で最大20万円
▽共通の注意事項
ブロック塀などの工事業者は市内に事務所か事業所がある法人または市内の個人事業者に限定しています。申請前に対象となる住宅やブロック塀を解体したり工事請負契約を締結して建築工事を行った場合は補助対象になりませんので、十分ご注意ください。
詳しい要件や必要書類などは、お問い合わせください。
問合せ:建築住宅課[本]5階
【電話】0287-23-1178
■「違反ごみ」は再分別して出しなおしてください
ごみステーションに出されたごみは、出し方が間違っていた場合「違反ごみ」となります。
違反ごみは収集しませんので、出した方が必ず持ち帰り、適切に再分別をして、次回の収集日に出しなおしてください。
持ち帰られないまま放置された違反ごみは、次回からのごみ出しの妨げになるほか、最終的には他の利用者(清掃当番など)や管理者が片づけることになり、周りの方に迷惑が掛かります。
違反ごみには違反の内容が記入された黄色のステッカーが貼られますので再分別の参考にしてください。
また、再分別後に同じごみ袋を使用する場合は、再分別済みと分かるように、ステッカーの上から大きく×印を付けてください。
ごみの分別については、「家庭ごみの出し方ガイド」や「おおたわらクリーンナビ」・「ごみ分別収集カレンダー」をご覧ください。
問合せ:生活環境課[本]2階
【電話】0287-23-8706
■令和6年春の交通安全県民総ぐるみ運動の実施
県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付け、交通事故防止の徹底を図ります。
期間:4月6日(土)~15日(月)
運動の重点:
(1)こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
(2)歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
(3)自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
問合せ:危機管理課[本]3階
【電話】0287-23-9301
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