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■森林環境税とは
森林環境税とは、パリ協定(COP(コップ)21)における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。森林環境税は、その全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県に譲与され、市町村などによる公的な森林管理や森林管理に係る人材育成、木材利用の促進などの費用に充てられます。
■税率(税額)
1,000円/年。
■課税開始時期
令和6年度から課税が開始されます。また、森林環境税は国税ですが、市町村が個人住民税と併せて課税し、徴収する仕組みになっています。
■納税義務者
令和6年1月1日の時点で国内に住所を有する個人が納税義務者です。ただし、次のいずれかに該当する場合は課税されません。
・生活保護法の規定による生活扶助などを受給している人。
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人。
・同一生計配偶者または扶養親族がなく、前年の合計所得金額が41.5万円以下(※)の人。
※同一生計配偶者または扶養親族がいる場合、扶養親族の人数によって非課税となる合計所得の限度額が異なります。
■その他
森林環境税、森林環境譲与税について、詳しくは、総務省HP「森林環境税」【URL】https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html、林野庁HP「森林環境譲与税」【URL】https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.htmlをご覧ください。
問合せ:税制課
【電話】632-2204
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