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自治体の皆さまへ

防災

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栃木県宇都宮市

9月1日は「防災の日」です。いつ発生するか分からない地震。
もしもの時に、自分や大切な人の命を守るため、この機会に地震への備えについて考えてみませんか。

■地震発生その時どうしますか?
地震は、家具の転倒や備品の落下によるけがなどの他、火災や土砂災害などの二次災害を引き起こします。
地震が発生したらどうするべきかを今のうちから考え、落ち着いた行動を心掛けましょう。

◇地震発生!
直ちに、身の安全を確保
・クッションやかばんで頭を守る。
・机の下に身を隠し、机の脚を持つ。
・慌てて外に飛び出さない。

◇避難準備!
落ち着いて・素早く・安全に
・ドアを開けて逃げ道を確保する。
・火を消し、ガスの元栓を閉める。

◇避難!
二次災害に注意
・ブレーカーを落とし、漏電による火災などを防ぐ。
・外に出るときは落下物に注意する。

◆地震の情報を取得しましょう
登録制防災メールでは、本市の避難情報、避難所の開設情報などの防災関連情報を、速やかにメールで配信します。また、市公式LINE(ライン)「教えてミヤリー」でも、同様の情報を配信していますので、ご活用ください。

◇ここから登録できます
登録制防災メール【URL】http://utsunomiya.mwjp.jp/mobile/index.cgi?page=642

◆避難する時の注意点
避難の仕方は、災害の種類で異なります。地震の時は、屋外の広い場所など(3ページ下の記事参照)で安全を確保してください。また、風水害の時は、開設している避難所を確認し、避難しましょう。

◆それぞれの場面に合わせて行動しましょう!
◇オフィスなどの場合
コピー機やパソコン、棚が倒れる危険性があります。
机の下に潜り、頭を守りましょう。

◇エレベーターの場合
すべての階のボタンを押し、止まった階で降りましょう。
閉じ込められたら、非常用のインターホンで連絡しましょう。

◇市街地の場合
窓ガラスや看板が落下する危険性があります。
かばんなどで頭を守りながら、安全な場所へ避難しましょう。

◇運転中の場合
ハザードランプをともして、ゆっくりと左側に停車しましょう。
車から離れる時には、ドアをロックせず、鍵を付けたままにしましょう。

■避難の準備できていますか?
避難とは、「難」を「避」けること、つまり安全を確保することです。安全な場所にいる人は、避難所に行く必要はありません。
もしもの時、どうするかを日ごろから考えておきましょう。
地震が発生した時は、下のフロー図を参照し、避難すべきか判断しましょう。
火災や土砂災害の恐れがない場合や家に被害がない場合は、避難する必要はありません。
開設している避難所は、宇都宮市避難所開設状況管理システム【URL】https://utsunomiya.hinanjo.dmacs.jp/でお知らせしますのでご活用ください。

◇自分は避難すべきなの?

■自力避難が困難な人を地域ぐるみで助け合う仕組み
災害時要援護者支援制度
ID:1003245

◇災害時要援護者支援制度の仕組み

◇災害時に支援してほしい人はこちら
・制度の申込方法
ID:1003245
各申し込み先に置いてある申込書(市HPからも取り出し可)に必要事項を書き、直接または送付で、各申し込み先へ。詳しくは、保健福祉総務課【電話】632-2919へお問い合わせください。

申し込み先

Q 災害時要援護者支援制度ってなに?
A 集中豪雨や地震などの災害に備え、自力避難が困難な「災害時要援護者」に、日ごろから声掛け・見守り活動を行い、災害発生時には誰が支援し、どこに避難するかなどについて、あらかじめ地域住民同士で決めておく、「地域ぐるみの助け合い」の制度です。

Q どういう仕組みなの?
A 要援護者ごとに、あらかじめ地域で避難支援者や避難場所を決めておき、災害発生時には、避難支援者が可能な範囲で、避難誘導などを行います(左の図参照)。
ただし、災害時の状況によっては、避難支援者が対応できない場合もあります。また、地区によって活動状況は異なります。

Q 誰が利用できるの?
A 在宅で生活している高齢者(おおむね65歳以上)や障がい者などのうち、災害が発生した際、自力で避難することが困難で、避難支援を希望する人(要援護者)が登録することで利用できます。
・要介護3以上の高齢者。
・「ひとり暮らし高齢者等安心ネットワーク事業」の見守り対象者。
・身体障がい者手帳1・2級を所持している人。
・療育手帳A・A1・A2を所持している人。
・精神障がい保健福祉手帳1級を所持している人。
・障がい福祉サービスを受けている難病患者。
・その他、災害時の支援が必要と市長が認める人。

Q 避難支援者は防災地域活動補償制度(※)の対象になるの?
A 地域において安心して活動できるよう、避難支援者による災害時の避難誘導や安否確認、日ごろから声掛け・見守り活動は、防災地域活動補償制度の対象になります。

※地域から提出された調査票を基に、市が保険に加入し、「防災地域活動」の活動者である市民が活動中に負傷した場合や、「災害時要援護者」などを負傷させてしまった場合などに補償を行う制度。

問合せ:危機管理課
【電話】632-2052

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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