■障害者控除対象者認定書を発行します
税の申告の時に、障害者手帳を持っていない人でも、「障害者控除対象者認定書」を提出すると障害者控除を受けることができます。認定書が必要な人は、窓口で申請が必要です。
対象:要介護認定(要介護1以上)を受けている65歳以上のうち、障害者手帳を持っている人と同程度の障害があると認定された人(認定基準あり)
申請者:本人か本人を扶養申告する人
持参するもの:窓口に来た人の身分証明書
申請期限:来年3月15日(金)
申し込み:[本]高齢福祉課、[西]市民福祉課、[塩]総務福祉課、箒根出張所
問い合わせ:[本]高齢福祉課
【電話】62-7113
■国民健康保険高額療養費支給申請手続き簡素化
申出書類提出後、国民健康保険の高額療養費を登録口座へ自動的に支給できるようになりました。
対象:
・国民健康保険加入者が高額療養費の支給該当となっていること
・前年度以前の国民健康保険税に未納がないこと
申請方法:対象世帯に「申出書兼同意書(緑色)」を送付します。内容を記入のうえ、申請書と併せて[本]国保年金課あてに持参もしくは郵送してください
申し込み:[本]国保年金課、[西]市民福祉課、[塩]総務福祉課、箒根出張所
問い合わせ:[本]国保年金課
【電話】62-7129
■後期高齢者医療制度の障害認定
75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度では、65歳以上の人で、次の障害状態にある人も、申請により加入できます。
対象:
・国民年金法等の障害年金…1・2級
・身体障害者手帳…1~3級
※4級でも該当する場合あり。
・精神障害者保健福祉手帳…1・2級
・療育手帳A
申請に必要なもの:
・免許証などの身分証明書
・身体障害者手帳、療育手帳など障害の等級を示すもの
・マイナンバーを確認できる書類
・委任状(別世帯の代理人申請時)
申し込み:[本]国保年金課、[西]市民福祉課、[塩]総務福祉課、箒根出張所
問い合わせ:[本]国保年金課
【電話】62-7129
■障害や障害のある人への理解を深めよう
12月3日から9日は「障害者週間」です。また、来年4月1日からは、民間事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。皆さんができることから始めましょう。
▽合理的配慮の提供
障害のある人から困っていることを伝えられたときは、できる範囲で対応してください。
・段差での補助、高い場所の商品を取って渡す
・メニューや商品表示を写真などで分かりやすく説明
・コミュニケーションボードなどによる意思疎通の支援
・本人の意思を確認し、タッチパネルの操作などを代行
問い合わせ:[本]社会福祉課
【電話】62-7026
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庁舎名:
[本]…本庁舎(共墾社108-2)
[西]…西那須野庁舎(あたご町2-3)
[塩]…塩原庁舎(中塩原1-2)
※市内は、市外局番0287を省略した表記にしています。
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