■令和6年度から森林環境税の課税が始まります(町・県民税(均等割)課税の方の税負担は変わりません)
▽森林環境税・森林環境譲与税って何?
二酸化炭素(CO2)の吸収・木材への炭素固定による温室効果ガス削減、土砂崩れなど災害の防止、水の浄化といった森林の機能をいかすには、しっかりと整備することが必要ですが、手入れ不足の森林が全国的に増えています。
このため、市町村が森林整備などを行う財源として、令和元年度から「森林環境譲与税」の譲与が始まっており、全国で森林の整備などの取り組みが行われています。
そして、令和6年度からは森林環境譲与税の財源となる「森林環境税」の課税が始まります。一人1,000円が徴収され、全国の市町村と都道府県に分配されます。
▽身近なところで活用されています!
本町では令和5年度に、森林環境譲与税3,862千円を活用し、八重瀬町スポーツ観光交流施設(具志頭サッカー場)のスタンドに木製ベンチを設置しました。その他県内ではこれまで、市町村の庁舎内の内装材やベンチ、学校や公共施設での木製品利用、イベントでの森林の役割の紹介や木工体験、森林整備などに活用されています。
【森林環境税】
年間1,000円を個人住民税に上乗せして徴収
[国民]→[市町村]→[都道府県]
納税義務者:約6,200万人
↓
国
↓
【森林環境譲与税】
国から市町村と都道府県に譲与
[市町村、都道府県]
私有林人口面積
林業就業者数、人口により配分
森林整備、人材育成、木材利用、普及啓発などの取り組みに活用
〈町・県民税均等割の改正イメージ〉
均等割の枠組みで徴収(令和5年度までの臨時特例分1,000円加算※が終了し、新たに1,000円課税)するため、町・県民税均等割が課税されている方の負担は変わりません。
※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するための加算(令和5年度で終了)
[令和5年度まで]
町民税均等割+臨時特例分3,000円+500円=3,500円
県民税均等割+臨時特例分1,000円+500円=1,500円
↓
[令和6年度から]
森林環境税(国税)1,000円
町民税均等割3,000円
県民税均等割1,000円
〈創設〉
町県民税均等割(臨時特例分千円減)
お問い合わせ:税務課
【電話】098-998-9593
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