亡くなられた方の不動産の名義、そのままにしていませんか?
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります
令和6年4月1日からスタート!
新制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください(法務省 所有者不明)
那覇地方法務局
お問合せ先:総務課 土地係
【電話】098-987-2321
■相続登記の義務化ってどんな内容?
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
「被相続人の死亡を知った日」からではないため、不動産を取得したことを知らなければ、3年の期間はスタートしません。
■施行日の令和6年4月1日より前の相続も関係あるの?
令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。
例えば、不動産の所有者が令和5年に亡くなり、その不動産を相続した場合、令和6年4月1日より前に所有権を取得したことを知っていれば、令和6年4月1日から3年以内に、相続登記の申請をしなければいけません。
■相続登記をするには、どのような手続をとればいいの?
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います。法務局ホームページでは、手続や書式をご案内しています。また、手続の案内(予約制)も行っています。
登記の申請方法についてご不明な点がある場合や、具体的な相続に関する相談をご希望の場合は、相続・登記の専門家である司法書士への相談もご検討ください。
問合せ:沖縄県司法書士会 総合相談センター
予約受付【電話】098-867-3577
(平日9時~17時 土・日・祝日除く)
◆免税措置があります!
相続登記に関する税制上の措置(100万円以下の相続登記申請の免税措置等)が拡充されています。免税措置の適用期限は令和7年3月31日まで!
「法務局 登録免許税の免税」検索
◆相続の手続が楽になります!
相続の手続の際は、まずは法定相続情報証明制度をご利用ください。一覧図の写しを取得すると、相続登記や被相続人名義の預金の払戻しなど、様々な相続手続でご利用できます
「法務局 法定相続情報」検索
お問合せ先:総務課 土地係
【電話】098-987-2321
■相続登記の申請義務化のお知らせ
令和6年4月1日から相続登記の申請義務化がスタートしました。
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象となります。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性もあります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
法務局では、相続の内容についての相談はお受けできません。
相続登記の申請方法についてご不明な点がある場合や、具体的な相続に関する内容については、相続登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。
■自筆証書遺言書保管制度のご案内
法務局では、自筆の遺言書を保管する業務を取り扱っています。
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない…といった問題が避けられます。また、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
詳しくは、法務告ホームページ(「法務省 遺言善保管制度」で検索)をご覧いただくか、那覇地方法務局供託課(【電話】098-854-7954)にお間合せください。
※注意点
法務局では、遺言の内容についての相談はお受けできません。
遺言書の作成内容に不安がある方は、弁護士、司法書士、税理土等の養格に相談することをお勧めします。
・法務省HP
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:総務課 土地係
【電話】098-987-2321
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