原則、昨年度粟国村で申告された方で、今年度も申告の義務があると見込まれる方については、お一人ずつ事前にはがきで通知します。(令和6年1月末発送予定)
手元に届いていない場合は、役場総務課にて申告書を配布しておりますので、申告が必要な方は、手続きをお願いします。
令和6年度の村・県民税の申告相談を令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までの期間に粟国村役場で行います。これは令和5年中に得た収入を申告していただくものです。この内容が令和6年度の村・県民税や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定基礎となります。また、所得・課税証明などの諸証明もこの申告に基づいて発行されますので、申告する方は、期間内に申告してください。(令和5年分確定申告についても同期間で行います。)申告の内容によっては、北那覇税務署にご案内する場合があります。
申告会場:粟国村役場 総務課 税務係 窓口
申告期間:令和6年2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日・祝日は除きます。
申告時間:午前9時~午後5時
受付内容:住民税申告、一般的な所得税申告
■農業所得の申告について
農業所得の申告が必要な方
村県民税の申告に際し、農地を有している方は以下のとおり申告が必要です。
(1)農地の耕作、家畜の育成・酪農を行っている方→農業所得
(2)所有している農地の全部または一部を有償で貸出している方→不動産所得
▽平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました
対象となる方:
営業・農業・不動産などの事業を行うすべての方。所得税の申告が必要ない方も対象となります。
記帳する内容:
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
▽帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
帳簿書類の保存期間:
詳しい内容については、国税庁ホームページをご覧ください。
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
▽収支計算について
収支計算とは、1月1日~12月31日までの1年間にあった農業に関する収入(農作物の販売金額、交付金、年貢など)から、農業に要した経費(苗代、肥料・農薬代、農業機械の減価償却費など)を差し引いて農業所得を算出することです。
※収入や経費を記載した帳簿は7年間の保存が必要です
▽収支計算の手順
収入や必要経費となる書類(領収書や農協からの通知など)を保管しましょう。
保管した書類をノートなどに記帳しましょう。
記帳をもとに収支内訳書を作成し申告書と一緒に提出しましょう。
書類や記帳したノートを提出する必要はありませんが、申告後各保存期間は大切に保管してください。
▽申告方法
国税庁ホームページでは収支内訳書や確定申告書の作成、ダウンロード、電子申告(e-Tax)を利用した申告書の提出ができますのでご利用ください。粟国村役場では、令和6年2月16日から令和6年3月15日まで受付しています。
▽青色申告をおすすめします
青色申告を行うと、一定の要件を満たした帳簿を備え付けて書類を保存することによって、所得税の計算を行う上で青色申告特別控除の適用や青色申告専従者給与の必要経費算入など、数多くの特典を受けることができます。
なお、青色申告をされる方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。(その年の1月16日以降、新たに開業した方は開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいこととなっています)
Q.農作物を自家消費した場合の申告は?
A.家族で食べる自家消費した分や、親戚や知人に贈答した分などは「家事消費分」と呼ばれ、家事消費分についても、税法上では収穫した時点で所得が発生したことになり、農業所得として申告が必要です。ただし、家事消費分だけの収穫量では、規模としても小さく、収益を目的としていないため、農産物を全く出荷・販売せずに全量家事消費している農家の人(営業または不動産所得がある人は除く。)に限り、確定申告又は村民税・県民税の申告の際は、農業収入のみを計上し、農業所得は0円として申告していただいて構いません。(収支内訳書は省略)なお、農業所得が赤字の場合、収支内訳書を作成しマイナス申告することで、赤字を他の所得から差し引くことが可能です。(損益通算)
Q.水道代や電気代、燃料費などの経費に日常生活で使用した分も含まれている場合は?
A.農業に使用した分のみを必要経費として計上します。使用割合などの合理的な基準であん分してください。
Q.農業所得の雑収入に含める収入は何がありますか?
A.国や県、村などから交付される補助金、農産物に対する共済金など、農産物の販売代金や家事消費以外の収入金額を計上します。ただし、農業に関する収入であっても以下のような収入は農業所得とならないので注意してください。
・農協などから受ける出資配当金(配当所得)
・建物更生共済の満期共済金(一時所得) など
Q.国民健康保険税や国民年金保険料を納めていますが、租税公課に含めてよいですか?
A.農業所得申告の必要経費となる租税公課は、農業用資産の固定資産税、自動車税(取得税・重量税含む)や、水利費、農協組合費などです。農地や農業用倉庫などの固定資産税は、課税明細書(納税通知書に同封)で確認してください。国民健康保険税や国民年金保険料は農業の経費ではなく社会保険料控除として申告してください。
問合せ:粟国村役場総務課税務係
【電話】098-988-2016
<この記事についてアンケートにご協力ください。>