税には、自動車税や住民税などの「地方税」と、所得税や消費税などの「国税」の2種類があります。地方税は、主に教育や福祉、消防などの生活に欠かせない身近なものに使用され、国税は、日本で生活する上で必要な分野で幅広く使われます。
令和6年度から始まる「森林環境税」は、国内に住所のある個人に一律で年1000円課税される国税になります。
■森林機能の活性・維持に向けて
森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手不足や所有者不明の土地などにより、経営管理に支障をきたし、森林機能を十分に発揮させるための適切な森林整備が課題となっています。加えて、パリ協定における温室効果ガス排出削減の目標達成に必要な財源を安定的に確保する必要性から、森林環境税が創設されました。
◇森林が持つ様々な機能
・様々な生き物たちの生活を保全
・温室効果ガスの削減
・雨水を地中に浸透・水の浄化
■森林環境税と市県民税均等割の税額
現在の市県民税均等割は、市民税・県民税・臨時特例分の合計5千円が課税されています。その内の臨時特例分が令和5年度に終了し、新規に森林環境税が導入されるため、課税額に変動はありません。
※臨時特例分…防災施策に必要な財源確保のための地方税
■自治体における取組
令和元年から始まった「森林環境譲与税」は、森林整備を目的に国から自治体へ譲与されます。その税を活用し、本市では令和4年度に小禄支所内のカウンターや椅子などを設置しました。
問合せ:
森林環境税について…市民税課【電話】861・3328
森林環境譲与税の活用について…商工農水課【電話】951・3209
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